1 名前:Sinryow (◆//QJlAsDcm.UI)
URL:http://www.sinryow.net/
(投稿:2004/12/26 16:33:45 最終修正:2004/12/26 16:35:10)
[Aab.YDL2k. / Aab.YDL2k.]
過去スレ「ソフトに関する規則」の改正案スレッド(過去ログ落ち)
http://orios.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/bbs_thread/pastlogs/thread00/thread0026.html 英語版を読んで少し気づいたことです。 第1条: ・・・ the user of softwares can ├use the better softwares ├the relationship between the author │(and) └the use of softwares being developed. can の後の成分は全て動詞になっているべきだと思います。 <改訂案> ・・・ the users of softwares can use ("the use of softwares being developed." の部分は "use the better softwares" と内容的に重複しているので削除してみました) 第9条: The program included in the SOFTWARE deals with, but not limited to, ciphers, ・・・ 「but not limited to」は長々しいと思います。単に「etc.」などと書けばよいのではないのでしょうか。(第10・15条も同様) <改定案> The program included in the SOFTWARE deals with 第10条: keeping touch with --> keeping in touch with です。 2 名前:Orios(管理人) (★) メール:leo814@theia.ocn.ne.jp URL:http://orios.hp.infoseek.co.jp/ (投稿:2004/12/26 19:17:52) [f1iIXyiBhY]
>>1
早速ありがとうございます。 > can の後の成分は全て動詞になっているべきだと思います。 ", the relationship between the author and the user of softwares being developed"が付帯状況を表す動名詞です。動名詞の意味上の主語が非常に長いのと"user"の"r"が抜けているためにややこしい文章になってしまいました。この点は"r"を加えた上で"with"を使って多少分かりやすくします。 > 「but not limited to」は長々しいと思います。単に「etc.」などと書けばよいのではないのでしょうか。(第10・15条も同様) これは"General Public License"(GPL)で使われている表現で、法律チックな文章であるために多少長ったらしくてもそのまま使っています。 [GPLの使用箇所] ... WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY ... > keeping touch with --> keeping in touch with です。 まさしくです。"keep in touch"の「音」だけ覚えているために"ing"が"in"と重なって違和感なく書いてしまいました(もう一つ言えば"keep"より"get"の方が原文に近かったり……辞書を見てて気づいた人間)。 これらを含めて改訂版を改めてアップします。アップしたらここに追加書き込みします。 3 名前:Orios(管理人) (★) メール:leo814@theia.ocn.ne.jp URL:http://orios.hp.infoseek.co.jp/ (投稿:2004/12/26 21:31:22) [f1iIXyiBhY]
修正版をアップしました。修正箇所が赤くなっています。
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