【注意】 規則中の「○2、○3、……」は原文では丸付き数字です。

ソフトに関する規則

平成一五年八月一日制定
平成一五年規則第一号
これはソフトの作成者、及び利用者において互いに良い関係のもとにソフトを利用することを目的とした規則である。
第一章 総則
〔規則の適応範囲〕
第一条 この規則はこのサイトにおけるソフトの配布にのみ適応するものである。
第二章 ソフト作成者の義務
〔ソフト作成者の義務〕
第二条 ソフト作成者は利用者が快適に利用できるソフトを作る義務を負う。
〔迷惑プログラム等の配布の禁止〕
第三条 ソフト作成者は悪意によりコンピューターウイルス等の利用者の迷惑になるプログラムを含むソフトは絶対に配布してはならない。
〔バグについて〕
第四条 ソフト作成者はソフトに報告された、若しくは発見したバグが存在するときは迅速に修正する義務を負う。
 配布前のソフトにバグを発見した場合は配布を中止し、バグを修正してから配布しなくてはならない。
 現在の作成者の技術、または環境において前二項のバグを修正することが不可能の場合は配布の際にそのバグと修正できない理由を利用者に報告する義務を負う。
〔シェアウェア等の配布〕
第五条 ソフト作成者はシェアウェア、その他ソフトに制限をかけて配布し、制限を解除することと引き換えに利用者から代金を徴収するソフトは配布してはならない。但し、ソフトの作成において特別に費用がかかった、若しくは莫大な労力がかかったときで、それを利用者が認めた場合はこの限りではない。
〔ヘルプ等の添付〕
第六条 ソフト作成者はソフトを配布する際、そのソフトの使用方法を記述したファイルを添付する必要がある。
○2 そのファイルは利用者が特に費用をかけることなく見ることのできるものでなくてはならない。
〔その他留意点〕
第七条 ソフト作成者はソフトの作成にあたり、法律、若しくはそれに準ずる規則、公序良俗等に違反する行為を行ってはならない。
第三章 利用者の権利・義務
〔利用者の権利〕
第八条 ソフト利用者は以下の行為を行う権利を有する。
 複数台のコンピューターへのソフトのインストール、及びそのための複製
 ソフトの再配布、及び転載
 ソフトの譲渡、及びそのための複製
〔利用者の禁止事項〕
第九条 ソフトの利用者は以下の行為をしてはならない。
 ソフト本体を利用し営利事業を行うこと
 著作権法(昭和45年法律第48号)等の法律、若しくはそれに準ずる規則、公序良俗等に違反する行為
〔免責事項の承諾〕
第十条 ソフトの利用者はソフトの作成者に対して、ソフトの使用に伴ういかなる損害についても責任を追及することはできない。但しソフト作成者が第三条に違反しているときはこの限りではない。
 前項はソフト利用者がバグ報告を行うことを制限するものではない。
 ソフト作成者は前々項の内容を利用者に明示しなくてはならない。
〔再配布について〕
第十一条 ソフトの利用者はソフトを再配布、若しくは転載等を自由に行うことができる。但し次に挙げる場合はこの限りではない。
 再配布、若しくは転載により直接的に利益を得る場合
 ソフト、及びファイルの構成を改変したものを再配布する場合
 著作者の表示を改変、若しくは著作者を誤解される恐れのある省略を行う場合
附則
この規則は制定の日より施行する。

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