〔ソースの利用に関する権利〕
第十二条 ダウンロードしたファイルの中にソースがついている場合、ソフト利用者は次の権利を有する。
一 そのソースを改変する権利
二 そのソース(改変したものを含む)をコンパイルする権利
三 そのソースを部分的に他のソフト等に引用する権利
〔ソースの利用に関する禁止事項〕
第十三条 ダウンロードしたファイルの中にソースがついている場合、ソフト利用者は次の行為をしてはならない。
一 改変したソースを配布すること
二 そのソース(改変したものを含む)をコンパイルし再配布すること