【注意】 規則中の「○2、○3、……」は原文では丸付き数字です。

附則
平成一六年一月二一日制定
平成一六年規則第一号
〔施行期日〕
第一条 この規則は制定の日に施行する。
〔第九条第一号の改正〕
第二条 ソフトに関する規則(平一五規一)の第九条第一号を次のように改める。
 ソフト作成者の許諾なくソフト、および付属しているものを利用した営利事業を行うこと 
〔第十一条第一号の改正〕
第三条 ソフトに関する規則(平一五規一)の第十一条第一号中の「直接的に」はこれを削除する。
〔再配布制限の変更〕
第四条 ソフトに関する規則(平一五規一)の第十一条の次に次の一項を加える。
○2 前項の第一項の行為を行う場合は、ソフト作成者にその旨を伝え、その許可をもらわなくてはならない。
〔ソースの利用に関する追加〕
第五条 ソフトに関する規則(平一五規一)の第十一条の次に次の二条を加える。
〔ソースの利用に関する権利〕
第十二条 ダウンロードしたファイルの中にソースがついている場合、ソフト利用者は次の権利を有する。
 そのソースを改変する権利
 そのソース(改変したものを含む)をコンパイルする権利
 そのソースを部分的に他のソフト等に引用する権利
〔ソースの利用に関する禁止事項〕
第十三条 ダウンロードしたファイルの中にソースがついている場合、ソフト利用者は次の行為をしてはならない。
 改変したソースを配布すること
 そのソース(改変したものを含む)をコンパイルし再配布すること

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