ソフトウェアの配布および利用に関する規則
平成十六年八月二十八日
規則第四号
第一章 総則
(目的)
第一条 これはソフトウェアの作成者および利用者が互いに良い関係を築きつつ、利用者がよりよいソフトウェアの利用をすることができるようにすることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 この規則は、この規則に従い作成されることが表明されたソフトウェア(以下「本規則適用ソフトウェア」という。)の作成者および利用者に適用される。
第二章 本規則適用ソフトウェア作成者の義務
(快適ソフトウェア作成義務)
第三条 本規則適用ソフトウェアの作成者は、利用者が快適に利用できるソフトウェアを開発する義務を負う。
(迷惑プログラムの配布禁止)
第四条 本規則適用ソフトウェアの作成者は悪意により、本規則適用ソフトウェアの使用の際に用いるコンピューターに本規則適用ソフトウェアの利用者の意図しない動作をさせ、そのコンピューターの使用を困難にするプログラムを本規則適用ソフトウェアに含めてはならない。
(プログラムのバグ)
第五条 配布している本規則適用ソフトウェアに含まれるプログラムにバグがあることが判明した場合は、そのバグをすみやかに修正し、その後にそのバグを修正した本規則適用ソフトウェアを再び配布しなければならない。
2 配布される前の本規則適用ソフトウェアに含まれるプログラムにバグがあることが判明した場合は、そのバグを修正した後でなければその本規則適用ソフトウェアの配布をしてはならない。
3 前二項において、その本規則適用ソフトウェアの作成者の技量もしくは環境においてそのバグを修正することが不可能である場合は、本規則適用ソフトウェアにそのバグおよびそのバグの修正が不可能である旨を記載し、かつ、その本規則適用ソフトウェアを配布する際に、その本規則適用ソフトウェアを利用しようとする者がそのバグおよびそのバグの修正が不可能である旨を認識できるようにしなければならない。
(シェアウェア配布の禁止)
第六条 本規則適用ソフトウェアの作成者は、本規則適用ソフトウェアの機能の一部または全部を制限する機能を有するプログラムを含む本規則適用ソフトウェアを配布し、その制限機能を解除するための方法と引き換えに金銭を受け取る行為をしてはならない。
2 本規則適用ソフトウェアに含まれるプログラムおよびそのプログラムの動作に必要となるものに、他人の特許権、著作権もしくはそれに準ずる権利等によって保護されているもの(以下「法的保護対象物」という。)の一部または全部が含まれており、その法的保護対象物を使用にあたり使用料が必要となるものが含まれている場合においては、前項の規定にかかわらず本規則適用ソフトウェアをシェアウェアとして配布することができる。
(条文掲載義務)
第七条 本規則適用ソフトウェアにはこの規則の全条文もしくはこの規則の全条文が掲載されているホームページアドレスを記載しなければならない。
(説明書添付義務)
第八条 本規則適用ソフトウェアの作成者は、本規則適用ソフトウェアに含まれるプログラムの説明および利用方法を記した文書を本規則適用ソフトウェアに含めなければならない。
2 前項における文書は、本規則適用ソフトウェアの利用者が特別に費用をかけることなく閲覧できるものでなければならない。
(ソースコード添付義務)
第九条 本規則適用ソフトウェアの作成者は、本規則適用ソフトウェアに含まれるプログラムのソースコードを添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合にはこの限りでない。
一 本規則適用ソフトウェアに含まれるプログラムが暗号もしくはそれに類するものを扱うものであり、その本規則適用ソフトウェアの利用者にそのプログラムの仕様を知られるとそのプログラムの信用性が損なわれる場合。
二 本規則適用ソフトウェアに含まれるプログラムに他人によって法的保護対象物の全部または一部が含まれており、その法的保護対象物の使用における条件に、そのプログラムにおいて使用した部分のソースコードの非公開に関する事項が含まれている場合。
三 本規則適用ソフトウェアに含まれるプログラムが主に遊戯に使用されるものであって、その本規則適用ソフトウェアの利用者にそのプログラムの仕様を知られると、そのプログラムの使用においてそのプログラムに対するその利用者およびその本規則適用ソフトウェアを利用しようとする者の興味が損なわれる場合。
四 本規則適用ソフトウェアが第六条第二項によってシェアウェアとして配布される場合。
(連絡先掲載義務)
第十条 本規則適用ソフトウェアの作成者は、自分の電子メールアドレス等の本規則適用ソフトウェアの利用者が本規則適用ソフトウェアの作成者と連絡を取るために必要となる事項(以下「連絡先」という。)を本規則適用ソフトウェアに記載しなければならない。
第三章 本規則適用ソフトウェア利用者の権利と制限
(利用権)
第十一条 本規則適用ソフトウェアの利用者は、提供された本規則適用ソフトウェアを一台または複数台のコンピューターにインストールし、かつ、その本規則適用ソフトウェアに含まれるプログラムを動作させる、およびその本規則適用ソフトウェアに含まれる文書の内容を閲覧する権利を有する。
2 本規則適用ソフトウェアの利用者は、前項に掲げる行為をその本規則適用ソフトウェアの作成者に無断で行うことができる。
3 前々項に掲げる行為を行うにあたって、その本規則適用ソフトウェアの利用者はその目的を問われない。
(複製権)
第十二条 本規則適用ソフトウェアの利用者は、提供された本規則適用ソフトウェアの一部または全部を自由に複製する権利を有する。
(転載権、再配布権)
第十三条 本規則適用ソフトウェアの利用者は、提供された本規則適用ソフトウェアを自由に転載および再配布する権利を有する。ただし、営利の目的による転載および再配布を行う場合は、本規則適用ソフトウェアの作成者にその許可をもらわなければならない。
(改変権)
第十四条 本規則適用ソフトウェアの利用者は、提供された本規則適用ソフトウェアの一部または全部を自由に改変することができる。
(改変物配布権)
第十五条 本規則適用ソフトウェアの利用者は、次に掲げる条件を全て満たす場合において、第十四条における本規則適用ソフトウェアの一部または全部を改変したもの(以下「改変ソフトウェア」という。)を配布することができる。
一 その改変ソフトウェアにこの規則を適用すること。
二 提供された本規則適用ソフトウェアとその改変ソフトウェアとの差異をその改変ソフトウェアに記載すること。
三 提供された本規則適用ソフトウェアの作成者名およびその者の連絡先をその改変ソフトウェアに記載すること。
2 改変ソフトウェアの作成者および利用者は、これをこの規則における本規則適用ソフトウェアの作成者および利用者とみなす。
3 提供された本規則適用ソフトウェアの一部のみを配布する行為は、これを本条における改変ソフトウェアを配布する行為とみなす。
(引用及び参考権)
第十六条 本規則適用ソフトウェアの利用者は、本規則適用ソフトウェアに含まれるプログラムの一部を引用もしくは参考にして新たにソフトウェアを作成する権利を有する。
2 前項における新しく作成されたソフトウェアにはこの規則は適用されない。ただし、そのソフトウェアの作成者が自らの意思でそのソフトウェアにこの規則を適用することを表明した場合はこの限りではない。
3 本規則適用ソフトウェアの作成者は、前々項の行為を制限してはならない。
(免責事項の承諾)
第十七条 本規則適用ソフトウェアの作成者は、本規則適用ソフトウェアの利用者が第十一条から第十六条までに掲げる行為をしたことによって生じたいかなる損害についても、その責任を負わない。ただし、本規則適用ソフトウェアの作成者が第四条に違反している場合はこの限りではない。
2 本規則適用ソフトウェアの利用者は、第十一条から第十六条までの行為を行う際に、前項に掲げることを承諾しなければならない。
3 本規則適用ソフトウェアの作成者は、前々項および前項に掲げる内容を本規則適用ソフトウェアに記載しなければならない。ただし、記載される内容については、前々項および前項の内容と相違が生じない場合に限り条文どおりでなくてもよい。
4 この条の規定は、本規則適用ソフトウェアの利用者が、本規則適用ソフトウェアにバグが存在する場合にその本規則適用ソフトウェアの作成者にそのバグを報告することを妨げるものではない。
(著作権規定)
第十八条 本規則適用ソフトウェアに含まれるプログラムが著作物の作成を補助する機能を有する場合において、そのプログラムを動作させることによって作成された著作物の著作権はその本規則適用ソフトウェアの利用者がこれを有する。
2 本規則適用ソフトウェアの作成者は、本規則適用ソフトウェアによって作成された著作物の利用について制限を設けてはならない。
第四章 改正
(改正権限)
第十九条 この規則の改正に関しての最終的な権限は、この規則の作成者であるOrios(以下「規則作成者」という。)が有する。
(改正発議権)
第二十条 何人もこの規則の改正を発議することができる。
2 何人もこの規則の改正を発議したことにより不当な扱いを受けることはない。
附則
(施行日)
第一条 この規則は公布の日より施行する。
(「ソフトに関する規則」の廃止)
第二条 この規則の施行と同時に、「ソフトに関する規則」(平成十五年規則第一号)はその効力を失う。ただし「ソフトに関する規則」が施行されていたときに配布されていたソフトウェアに含まれる文書に「ソフトに関する規則」の条文の一部または全部が掲載されている場合は、その条文はなおその効力を持つ。
2 「ソフトに関する規則」が施行されていたときに配布されていたソフトウェアに含まれる文書に「ソフトに関する規則」へのハイパーリンクとして張られていたリンク先のページの内容がこの規則に変わっていた場合は、そのソフトウェアにはこの規則が適用される。