附則
平成十六年九月四日
規則第五号
(改正以前の記事に関する規定)
第一条 この附則は、公布の日から施行する。
(削除規定の追加)
第二条 「掲示板利用規則」(平成十六年規則第三号)の第四条第一項第十号の次に次の四号を加える。
十一 通常より著しく大きな文字の利用によって掲示板の閲覧に著しい障害となるもの
十二 第二条第一項第五号のイに該当する内容を含むもの
十三 第二条第一項第五号のロに該当する静止画、音声もしくは動画を直接表示または再生するもの
十四 自動的に音声を再生するもの
(改正以前の記事に関する規定)
第三条 この附則の施行以前に投稿された記事については、なお従前の例による。ただし、この附則の施行以降に投稿者本人によって修正された記事についてはこの限りではない。

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