(適用範囲の変更)
第二条 「ソフトウェアの配布及び利用に関する規則」(平成十六年規則第四号、以下「規則」とする。)を以下のように改正する。
規則第二条の「に従い作成されることが表明された」は、「の下で配布されることを表明する文書が含まれる」に改める。
規則第三条の下に次の但書を加える。
ただし、本規則適用ソフトウェアの利用者は、本規則適用ソフトウェアが快適に利用できないことを理由に、本規則適用ソフトウェアの作成者が本条に違反しているとすることはできない。
規則第六条第二項の「および」は、「もしくは」に改める。
規則第九条の「添付」の下に「、もしくはそのソフトウェアと同じ場所に置いてそのソフトウェアの利用者が容易に手に入れることができるように」を加える。
規則第十一条第一項の「し、かつ」は、「する」に改める。
規則第十七条第一項の「いかなる損害」の下に、「、商用性、および特定の用途に対する適合性」を加える。
規則第十七条第一項但書の「ただし、」の下に、「損害については」を加える。
規則の附則第二条第二項の「へのハイパーリンクとして張られていたリンク先の」は、「のページのURLもしくはハイパーリンクが書かれていたもののその」に改める。