附則
平成十七年一月十二日
規則第一号
(施行日)
第一条 この附則は公布の日より施行する。
(営利利用条件の修正)
第二条 「ソフトウェアの配布及び利用に関する規則」(平成十六年規則第四号、以下「本規則」という。)第十三条の但書を次のように改める。
ただし、営利の目的による転載および再配布を行う場合は、当該ソフトウェアの名称、バージョン(当該ソフトウェアにバージョンが付されていない場合は除く。)および作者名を掲載しなければならない。
(条見出しの修正)
第三条 平成十六年規則第六号第二条の条見出しは、これを「規則の修正」に改める。
(経過規定)
第四条 この改正以前の本規則適用ソフトウェアにこの改正以前の条文が載っていた場合は、この附則による改正の箇所に限り、改正以前の条文が掲載されているにもかかわらず、改正後の規則が適用される。

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