ソフトウェアの配布および利用に関する規則の一部を改正する規則
平成十七年一月二十日
規則第二号
「ソフトウェアの配布及び利用に関する規則」(平成十六年規則第四号)第二十条の次に次の条を加える。
(経過規定)
第二十一条 本規則適用ソフトウェアの利用者は、本規則が改正された場合において、当該改正前に配布された本規則適用ソフトウェアを、改正前または改正後のどちらの規則に従い利用するかを選択することができる。
 前条における選択は、一旦選択した後も自由に変更することができる。
附則 (平成十七年規則第二号)
(施行日)
第一条 この規則は公布の日より施行する。
(経過規定)
第二条 本附則により改正された後の規則の第二十一条は、当改正以前の改正にも遡って適用される。

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