掲示板利用規則の一部を改正する規則
平成十七年一月二十日
規則第四号
掲示板利用規則(平成十六年規則第三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「と題する」の下に「、および「新ABC特殊スレッド掲示板 (10ちゃんねる)」と題する」を加える。
第二条第一項第五号の次に次の一項を加える。
 体感文字量 各文字のポイント数を三乗したものを全て加え合わせたものをいう。ただし、全角文字の場合は、当該文字のポイント数の三乗に二を掛けたものを加えるものとし、ポイントが特にされていない文字のポイント数は十二ポイントとみなし、次の表の上欄の文字のポイント数は当該文字の下欄に従い求める。
百分率により指定されている文字基となるポイント数に対する当該百分率によって表されるポイント数
基となる文字より大という表記で指定されている文字基となる文字のポイント数の一五〇パーセントに相当するポイント数
基となる文字より小という表記で指定されている文字基となる文字のポイント数の六七パーセントに相当するポイント数
七段階により文字の大きさを表す体系によって指定されている文字(当該体系による相対表記も含む)当該体系における別表上欄の大きさの文字は当該文字の下欄のポイント数とみなす。また相対表記の場合の基準の大きさは三とする。
第四条第一項各号列記以外の部分中「と題する」の下に「、または「新ABC特殊スレッド掲示板 (10ちゃんねる)」と題する」を加える。
第四条第一項第十一号を次のように改める。
十一 記事本文の体感文字量が七、〇七七、八八八を超える、もしくはそれ以外の箇所のいずれかの体感文字量が一七二、八〇〇を超えるもの
第四条第一項第十四号の次に次の一項を加える。
十五 当サイトの内外を問わず、統計を取るためのプログラムに対し、閲覧者の意思に関係なく当該プログラムに不正な統計を取らせることを目的に投稿されたもの
第四条第三項の次に次の二項を加える。
 本条第一項各号のいずれかに該当する記事が九割以上を占め今後もその状況が改善されそうにないスレッドについては、管理人は当該スレッドにそれ以上記事を投稿できないようにすることができる。
 前項の処置を取った場合は、管理人は当該処置を取った旨を「新ABC特殊スレッド掲示板 (10ちゃんねる)」内の適当なスレッドに書き込まなくてはならない。
次の別表を加える。
別表 (第二条第一項第六号関係)
七・五ポイント
一〇ポイント
一二ポイント
一四ポイント
一八ポイント
二四ポイント
三六ポイント
第五条中「掲げる記事の投稿を二回以上行った場合で」を「より二回以上管理人により修正または削除され」に改める。
附則 (平成十七年規則第四号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(改正以前の記事に関する規定)
第二条 この規則の施行以前に投稿された記事については、なお従前の例による。 ただし、この規則の施行以降に投稿者本人によって修正された記事についてはこの限りではない。

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