掲示板利用規則の一部を改正する規則
平成十七年六月五日
規則第六号
掲示板利用規則(平成十六年規則第三号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
(アクセス制限)
第四条の二 管理人は、同じ掲示板において前条第一項により二回以上管理人により修正または削除された記事の投稿者で、その者に改悛の情が見られないと判断したときは、その者の当該掲示板へのアクセスを一定期間制限することができる。
 アクセス制限をする場合は、管理人はアクセスを制限する期間とともに、アクセス制限をする旨を告知しなければならない。
 アクセス制限の期間は一週間を超えてはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。
 以前にアクセス制限を受けたことのある者に対する制限をする場合
 管理人が旅行等により電子計算機を使用できない場合
 電子計算機の使用制限および例外使用に関する規定(平成十七年規定第二号)により、管理人の電子計算機の使用が制限されている場合
 前項第一号の規定により一週間を超えるアクセス制限をする場合は、その者の以前のアクセス制限をうけた回数を七倍した数に七を加えた日数を超えてはならない。
 アクセス制限をする場合において、その者のIPアドレスが動的IPアドレスである場合は、その者がインターネットに接続するために使用する機関を使用する全ての者に対する制限をかけることができる。ただし、この場合は制限を最低限に抑えるようにしなければならない。
第五条中の「前条」を「第四条」に改める。
附則 (平成十七年規則第六号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布された翌日から施行する。
(経過規定)
第二条 この規則が施行される以前に二回修正もしくは削除されたことを理由に、即アクセス制限をかけることはできない。 ただし、この規則が施行された前に一回修正もしくは削除されており、さらにこの規則が施行された後に一回修正および削除された場合は、この限りではない。

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