(目的)
第一条 この規則は、適切な規則を制定することにより、表現の自由を尊重し、かつ秩序を保ち、利用者が相互に意思疎通することのできる快適な空間を提供することを目的とする。
(適用範囲)
第二条 この規則は、次の各号に掲げる掲示板に適用される。
一 次に掲げる普通式掲示板
イ ざ・つ・だ・ん☆コーナー
二 次に掲げるスレッド式掲示板
イ 新ABC特殊スレッド掲示板 (10ちゃんねる)
ロ 意見・感想・苦情等受付フォーム
(適用範囲)
第三条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 記事 投稿者の伝えたい事柄、並びにその他投稿者およびそれ自体に関する情報の集合体であり、掲示板における最小単位とされるものをいう。
二 スレッド 同一の話題について論ずる記事の集合体であって、掲示板における単位の一つとされるものをいう。
三 登録者証明文字 記事が第三十八条における登録をした者の投稿であることを証明するために発行される文字列をいう。
四 個人情報 特定の生存する人物を特定するために使用することのできる情報をいう。
五 連続投稿記事 他人の記事を間に含まない連続した記事をいう。
六 意味を成さない記事 次の各号に掲げる記事をいう。
イ 言語的もしくは視覚的に意味を持たない記事
ロ 本文のない記事
ハ 本文が全て他人の著作物である記事
七 有害 次の各号に掲げる情報を含むことをいう。
イ ページもしくは掲示板の利用者の使用するコンピューターに対して、当該コンピューターの使用者の意志に反する動作をさせることを目的としたプログラムもしくはコマンド。
ロ 性器の画像および性交の画像等の性欲を刺激することを意図した表現
ハ 暴力の画像、排泄物の画像、および奇怪な画像等のグロテスクな表現
ニ 違法行為を助長する情報
八 記事量 各文字のポイント数の三乗を全て加えた数をいう。ただし、文字が二バイト文字の場合は当該文字のポイント数の三乗の二倍を加えるものとし、次の表の上欄に掲げる文字のポイント数については、それぞれ同表の下欄に掲げるポイント数を加える。この場合において、基準となる文字の大きさが指定されていないときは、基準となる文字の大きさを十二ポイントとする。
文字 | ポイント数 |
大きさが指定されていない文字 | 十二ポイント |
基準となる文字に対する百分率によって大きさが指定された文字 | 指定された大きさに相当するポイント数 |
基準となる文字より大と指定された文字 | 基準となる文字の百五十パーセントに相当するポイント数 |
基準となる文字より小と指定された文字 | 基準となる文字の六十七パーセントに相当するポイント数 |
文字の大きさが七段階に分けられ、その基準となる文字の大きさを三とする体系によって指定された文字 | 別表第一の上欄に掲げる大きさについては、それぞれ同表の下欄に掲げるポイント数 |
(同一投稿者)
第四条 次の各号に掲げる場合においては、管理人は二つの記事が同一人物によって投稿されたものと判断することができる。
一 二つの記事のIPアドレスが同じ場合
二 二つの記事の登録者証明文字が同じ場合
三 二つの記事が同じ組織から投稿され、かつ投稿者名が同じ場合
(期間計算)
第五条 期間の初日は、時間の長さにかかわらず一日とみなす。
2 期間は、当該期間の最終日の翌日の午前零時に終了するものとする。
(法的命令)
第六条 法律に基づくもしくは裁判所による、本規則に矛盾する命令が出された場合は、管理人は、本規則のうち当該命令に矛盾する条項に反して当該命令に従うことができる。
2 前項に掲げる措置をとる場合は、管理人は、当該命令が出されたという証拠を公に示さなければならない。
(閲覧権および投稿権)
第七条 何人も、第五章に基づく正当なアクセス制限によらなければ、掲示板を閲覧し、もしくは記事を投稿する権利を奪われない。
(不修正権および不削除権)
第八条 何人も、第四章もしくは第七章第三節第二款に基づいた処分でなければ、自己の意思に反して記事を修正され、もしくは削除されない。
(管理人の義務)
第九条 管理人は、この規則の定めるところにより、掲示板の秩序を維持しなければならない。
(権限の濫用禁止)
第十条 管理人は、自己の権限を濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用しなければならない。
(情報管理)
第十一条 管理人は、記事に関する情報を適切に管理しなければならず、また当該記事の投稿者の許可なくしてその情報を第三者に提供してはならない。
(禁止記事)
第十二条 管理人は、次節に掲げる禁止記事を、当該条項に従い修正もしくは削除しなければならない。
2 管理人は、第二十一条、第二十四条、および第二十六条に掲げる禁止記事の場合を除いては、禁止記事をなるべく修正のみに止めるよう努めなければならない。
(パスワード剥奪)
第十三条 管理人は、必要と認める場合においては、禁止記事の投稿者のパスワード情報を消去し、当該投稿者が当該記事の修正もしくは削除することのできないようにすることができる。
(スレッド停止)
第十四条 管理人は、状況が改善されないと判断した場合は、記事のうち九割以上が禁止記事であるスレッドに対し、それ以上記事を投稿できないようにすることができる。
2 管理人は、当該スレッドに十件以上の記事が投稿されていなければ、前項の措置をとることができない。
(告知義務)
第十五条 管理人は、前三条に掲げる措置をとった場合には、当該措置をとった旨を公に告知しなければならない。
(法令違反)
第十六条 日本の法令に反する記事は、修正もしくは削除に処する。
2 投稿者の所属する地方自治体の条例に反する記事は、修正もしくは削除されない。
3 当該禁止記事が他の条項に該当する場合は、本条によって修正もしくは削除されない。
(名誉毀損)
第十七条 事実を摘示し、人もしくは集団の名誉を毀損する記事は、当該事実の真偽にかかわらず、修正もしくは削除に処する。
2 前項にかかわらず、摘示事実が真実であり、かつ被害者が次の各号に掲げる者であり、さらに記事がもっぱら公共の福祉のために投稿されたものである場合は、これを罰しない。
一 公務員
二 有名人
三 法人
四 死人
五 管理人
3 前項に掲げる記事の投稿者は、当該事実が真実であるという証拠を示し、管理人にそれを確信させなければならない。
(侮辱)
第十八条 人もしくは集団に対する侮辱を含み、かつ事実を摘示していない記事は、修正もしくは削除に処する。
2 管理人は、記事が侮辱を含むか否かを判断する場合において、表現の自由を最大限尊重しなければならない。
3 管理人は、単に差別用語を含んでいることだけを理由に、記事に侮辱が含まれているとみなしてはならない。
(他人の権利の侵害)
第十九条 他人の権利を侵害する記事は、被害者の要請があり、かつ管理人がそれを認めた場合は、修正もしくは削除に処する。
2 前項の規定にかかわらず、管理人は、次の各号に掲げる権利を著しく侵害する記事については、被害者の要請なくして修正もしくは削除することができる。
一 著作権
二 肖像権
(個人情報)
第二十条 個人情報を含む記事は、被害者の要請があり、かつ管理人がそれを認めた場合は、修正もしくは削除に処する。
2 前項の規定にかかわらず、管理人は、次の各号に掲げる情報を含む記事については、当該情報が被害者の許可によって公表されている場合を除いては、被害者の要請なくして修正もしくは削除することができる。
一 特定の人物の本名
二 特定の人物の住所(本籍を含む。)
三 特定の人物の電話番号
四 特定の人物の所属している団体
(広告)
第二十一条 以前に投稿したことのない者によって投稿された広告のための記事は、削除に処する。
2 投稿した記事の全てがこの章に従って削除された者は、本条においては、以前に記事を投稿したことがない者とみなす。
(他人の記事の表示形式の変更)
第二十二条 他人の記事の表示形式を変更する記事は、修正もしくは削除に処する。
(偽名)
第二十三条 第二条に掲げる掲示板において使用された他人の名前を使用した記事は、修正もしくは削除に処する。ただし、投稿者が氏名(本名に限らない。以下同じ。)を伏せて投稿したことを示す文字列については、この限りではない。
(連続投稿記事)
第二十四条 第二条第一号に掲げる掲示板において二十四時間以内の四件もしくはそれ以上の連続投稿記事は、管理人が削除すべきでないと判断した場合を除いては、全て削除に処する。
(限度枠超過)
第二十五条 本文の記事量が七、〇七七、八八八を超える、もしくは他の部分の記事量が一七二、八〇〇を超える記事は、修正もしくは削除に処する。
2 三十行を超えるように意図された記事は、修正もしくは削除に処する。この場合において、画像もしくは動画の高さにおける十六ピクセルは一行とみなす。
3 幅が千ピクセルを越える画像もしくは動画を含む記事は、修正もしくは削除に処する。この場合において、横に列をなす複数の画像もしくは動画は、一つの画像もしくは動画とみなす。
(意味を成さない記事)
第二十六条 意味を成さない記事は、削除に処する。
(有害プログラム)
第二十七条 第三条第七号イに掲げる有害プログラムもしくはコマンドを含む記事は、修正もしくは削除に処する。
2 当サイトのサーバーか否かを問わず、インターネットに接続されたコンピューターに対し害を加えることを目的としたプログラムもしくはコマンドを含む記事も、前項と同様とする。
(有害文書、画像、音声、および動画)
第二十八条 有害文書、画像、音声、もしくは動画を直接表示する記事は、修正もしくは削除に処する。
(統計を目的としたプログラムの妨害)
第二十九条 統計を目的としたプログラムが正確な統計をとることを妨害するためのプログラムもしくはコマンドを含む記事は、当該統計用プログラムが当サイトのものであるか否かにかかわらず、修正もしくは削除に処する。
(有害ファイルのアドレス)
第三十条 有害ファイルのアドレスを含む記事は、当該アドレスが完全なものであるか否かを問わず、当該ファイルが有害である旨を他の利用者に伝える声明を含んでいない限り、修正もしくは削除に処する。
2 管理人は、前項の措置をとる前には、当該ファイルが有害であることを直接確かめなければならない。
3 有害情報の視聴の用に供するアドレスを含むファイルは、有害ファイルとみなす。
(音声の自動再生)
第三十一条 音声、もしくは音声を含む動画を自動的に再生する記事は、修正もしくは削除に処する。
(アクセス制限)
第三十二条 過去に投稿した禁止記事が二回以上修正もしくは削除され、かつ改悛の情が見られないと判断した場合は、管理人は当該人物のアクセスを制限することができる。
2 アクセス制限の原因になった記事は、当該アクセス制限の終了後、この章においては投稿されていないものとみなす。
3 管理人は、投稿されてから三十日を超えた記事を理由に、当該記事の投稿者のアクセスを制限してはならない。
(告知)
第三十三条 前条に基づいてアクセス制限を行う場合は、管理人は、次の各号に掲げる事項とともにアクセス制限をする旨を公に告知しなければならない。
一 アクセス制限を受ける者の氏名
二 アクセス制限を受ける原因となった記事の番号
三 第四章第二節に掲げる条文のうち、アクセス制限を受ける原因となった記事に適用される条文の番号
四 アクセス制限の期間
(動的IPアドレス)
第三十四条 アクセス制限を受ける者のIPアドレスが動的である場合は、管理人は、当該人物がインターネットに接続する際に使用する組織からの全てのアクセスを制限することができる。
2 前項の措置をとる場合は、管理人は、アクセス制限を受けない者の制限を最小限に抑えなくてはならない。
(措置の消滅)
第三十五条 アクセス制限を受けた者が、当該アクセス制限が解除されてからさらにアクセス制限を受けることなく三十日が経過したときは、当該アクセス制限はその効力を失う。
(制限期間)
第三十六条 アクセス禁止の期間は、別表第二に従い定める。
2 アクセス禁止の原因となる記事の種類が違う場合は、期間の長い方に従い処断する。
(制限期間の延長)
第三十七条 前条にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、制限期間を延長することができる。
一 以前にアクセス制限を受けたことのある者がさらに制限を受ける場合
二 管理人がコンピューターを使用することができない場合
2 制限期間は、三十日を超えることはできない。
(登録)
第三十八条 利用者は、記事が自らの投稿であることを証明するために、氏名およびパスワードを登録することができる。
(自動登録)
第三十九条 登録は、自動的に行うことができなければならない。
(登録抹消)
第四十条 過去に投稿した禁止記事が二回以上削除され、かつ改悛の情が見られないと判断した場合は、管理人は当該人物の登録を抹消することができる。
2 管理人は、前項による抹消を除いては、登録者の意志に反してその登録を抹消することはできない。
(不服および請願)
第四十一条 何人もこの章に従い、管理人の行動に対する不服を申立て、もしくは請願を行うことができる。
2 何人も、かかる申立てもしくは請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
(不服および請願の公開)
第四十二条 管理人は、前項に掲げる不服もしくは請願を受け取ったときは、当該不服もしくは請願が第二条に掲げる掲示板に投稿されたものでなければ、これを公開しなければならない。
(不服申立ての形式)
第四十三条 第四十一条に基づき不服申立てを行う場合は、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立てを行う者の氏名
二 不服申立ての対象となる行為
三 不服申立てを行う理由
(説明責任)
第四十四条 管理人は不服申立てをされたときには、その原因となった行為に対する説明を行わなければならない。
2 管理人は、当該不服申立てをされたときから七日以内に当該説明を行わなければならない。ただし、管理人がコンピューターを使用することができない日は期間に含まない。
3 管理人は、当該説明が十分にできないときは、当該行為を取り消さなければならない。
(請願の形式)
第四十五条 第四十一条に基づき請願をする場合は、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請願をする者の氏名
二 行うことを求める行為
三 請願をする理由
(受諾および拒否)
第四十六条 管理人は請願をされたときには、当該請願の諾否を公に告知さなければならない。
2 管理人は、当該請願を拒否する場合にはその理由を十分に説明しなければならない。
(削除要請)
第四十七条 何人も管理人を除いては、次の各号に掲げる場合において記事の削除を要請することができる。
一 当該記事が第四章第二節に掲げる禁止記事である場合
二 当該記事が要請を行う者の権利を侵害している場合
三 当該記事が要請を行う者の個人情報を含んでいる場合
四 当該記事が削除されるべきであると思慮する場合
2 前項の規定は、管理人が私的に記事の修正もしくは削除を当該記事の投稿者に求めることを妨げるものではない。
(反論)
第四十八条 前条第一項第四号に基づき削除要請が出され管理人が当該要請を受諾した場合は、当該要請の対象となっている記事の投稿者は当該要請に対し反論することができる。
2 管理人は、当該要請の受諾から十四日以内に十分な反論がされない場合は、当該要請の対象となっている記事を修正もしくは削除することができる。
3 管理人は、当該反論の記事については、第十七条もしくは第十八条に基づき修正もしくは削除することができない。