掲示板利用規則の一部を改正する規則
平成十七年八月十二日公布
規則第九号
掲示板利用規則(平成十六年規則第三号)の一部を次のように改正する。
第三条第八号の次に次の一号を加える。
 オープンプロキシサーバー インターネットにおける通信の匿名性を保証するために、接続されたコンピューターから要求されたデータを、当該コンピューターに代わって取得し、当該コンピューターに提供するサーバーのことをいう。
第四条中「は、」を「のみ、」に改める。
第四条第三号の次に次の一号を加える。
 クッキーに記録された情報により同一人物であると特定できる場合
第七条中「制限」の下に「もしくは第四章第一節の二に基づく予防措置」を加える。
第十二条中「次節」を「第二節」に改める。
第十二条の次に次の一条を加える。
(スレッド削除)
第十二条の二 一件の禁止記事のみで構成されるスレッドは、削除することができる。
第十五条中「前三条」を「前四条」に改める。
第四章第一節の次に次の一節を加える。
(連続投稿の予防)
第十五条の二 管理人は、第二十四条に掲げる連続投稿を防止するために、十五分以内の同一IPアドレスからの連続投稿を制限することができる。
(限度枠超過の予防)
第十五条の三 管理人は、第二十五条第一項に掲げる禁止記事の投稿を予防するために、記事のうち次の表の上欄に掲げる部分の情報量を、それぞれ同表の下欄に掲げる情報量に制限することができる。
記事の部分情報量の上限
本文四、〇九六バイト
本文以外の部分一〇〇バイト
(本文のない記事の予防)
第十五条の四 管理人は、第二十六条に掲げる禁止記事を予防するために、本文のない記事の投稿を制限することができる。
(有害プログラム等の予防)
第十五条の五 管理人は、第二十七条に掲げる有害プログラム等を含む禁止記事を予防するために、別表第三に掲げるHTMLタグ等の使用を制限することができる。
第二十四条の次に次の一項を加える。
 本条においては、本章に従って削除された記事も、削除されていないものとみなす。
第二十七条条見出しを次のように改める。
(有害プログラム等)
第三十二条第一項中「禁止記事が二回以上」を「二件以上(第二十四条に掲げる連続投稿記事については五件以上)の禁止記事が」に改める。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(オープンプロキシサーバーからのアクセスの制限)
第三十四条の二 管理人は、第三十二条に基づくアクセス制限を行う場合は、当該アクセス制限を受ける者が当該制限を回避することを防ぐため、当該アクセス制限の期間の間、オープンプロキシサーバーからのアクセスを制限することができる。
第三十九条の次に次の一条を加える。
(登録者の予防措置禁止)
第三十九条の二 第三十八条に基づき登録した者に対して、第四章第一節の二に掲げる予防措置を行ってはならない。
第四十条第一項中「禁止記事が二回以上」を「二件以上(第二十四条に掲げる連続投稿記事については五件以上)の禁止記事が」に改める。
別表第二中「有害プログラム」を「有害プログラム等」に改める。
別表第二の次に次の表を加える。
別表第三 (第十五条の五関係)
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二十一 <textarea>
二十二 <xmp>
二十三 <!−− −−>
附則 (平成一七年規則第九号)
(施行期日)
第一条 本規則は、公布の翌日より施行する。
(経過規定)
第二条 この改正以前に投稿された記事については、なお従前の例による。ただし、改正以後に本人によって修正された記事についてはこの限りではない。
(経過規定その二)
第三条 本規則が施行される時点で実施されているアクセス制限については、この改正後の掲示板の管理および利用に関する規則第三十四条第二項を適用することができる。

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