掲示板利用規則の一部を改正する規則
平成十七年八月十四日公布
規則第十号
掲示板利用規則(平成十六年規則第三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二中「一件の禁止記事」を「禁止記事を含む同一人物による記事」に改める。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(スレッド乱設)
第二十四条の二 同一人物により二十四時間以内に四件以上のスレッドを新設された場合は、管理人が必要と認める場合もしくは当該スレッドに当該人物以外の返信がある場合を除いては、全て削除に処する。
 本条においては、本章に従って削除されたスレッドも、削除されていないものとみなす。
別表第二中連続投稿記事の項の次に次のように加える。
スレッド乱設三日七日
附則 (平成一七年規則第一〇号)
(施行期日)
第一条 本規則は、公布の日の午後六時より施行する。
(経過規定)
第二条 この改正以前に新設された記事およびスレッドについては、なお従前の例による。

公布規則一覧に戻る