掲示板利用規則の一部を改正する規則
平成十七年十二月三十日公布
規則第十二号
掲示板利用規則(平成十六年規則第三号)の一部を次のように改正する。
第四条第四号の次に次の一号を加える。
 二つの記事のパスワードもしくはそのメッセージ要約が一致する場合
第四条の次に次の一項を加える。
 同一人物による二つの記事の間にある記事が全てオープンプロキシサーバーからの投稿である場合は、当該記事を全て同一人物によるものとみなす。
第十五条の二中「IPアドレスからの」を「人物による」に改める。
附則 (平成一七年規則第一二号)
(施行期日)
第一条 本規則は、公布の日の翌日より施行する。
(経過規定)
第二条 この改正以前に投稿された記事については、なお従前の例による。ただし、この改正以後に修正、もしくは投稿された記事が関わるものについては、この限りではない。

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