ソフトウェア配布規則

平成十八年五月二十八日公布
規則第二号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、適正なソフトウェアの配布を確保し、もってソフトウェアを利用する者が快適にソフトウェアを利用することができる環境の整備を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 この規則は、「OriosのABCページ」において、この規則施行後に新しく発表される全てのソフトウェア(既存のソフトウェアの新しいバージョンを含む。)、並びにその製作者、配布者および利用者に適用される。
第二章 ソフトウェア製作に関する規則
(快適に利用できるソフトウェアを製作する義務)
第三条 ソフトウェアの製作者は、常にソフトウェアを利用する者が快適に利用できるソフトウェアを製作するよう努めなければならない。
(損害を与えるソフトウェアの禁止)
第四条 ソフトウェアの製作者は、当該ソフトウェアを利用する者の意図しない動作をし、もって当該利用者に損害を与えるようなソフトウェアを、決して故意に配布してはならない。
 前項における故意かどうかの判断は、第六条に基づき公開されたソースコードを根拠にして行う。ただし、ソースコードを公開することができない場合は、当該プログラムを逆アセンブルをした結果を根拠とする。
(バグの処置)
第五条 ソフトウェアの製作者は、当該ソフトウェアにバグが存在することが判明した場合には、次の区別に従い対処しなければならない。
 発表する前に判明した場合は、当該バグを修正した後に発表
 発表した後に判明した場合は、当該バグを修正したバージョンを速やかに発表
 当該バグを修正することができない場合は、当該ソフトウェアの説明書、もしくは当該ソフトウェアを配布しているページに当該バグを修正することができない旨を記載しなければならない。
(ソースコードの公開)
第六条 ソフトウェアの製作者は、当該ソフトウェアに含まれるすべてのプログラムのソースコードを、一切の制限なく公開しなければならない。
 前項の規定に関わらず、以下に掲げるプログラムについては、そのソースコードを公開しなくてもよい。
 法令および裁判所の命令等により、一切の制限なくソースコードを公開することが認められていないプログラム
 セキュリティーに関するプログラムであって、ソースコードを公開するとその信頼性が損なわれるもの
 ソースコードの公開が認められていない第三者のプログラム
 ゲームのプログラムであって、ソースコードの公開により当該プログラムを利用する意欲が損なわれるもの
(連絡先の掲載)
第七条 ソフトウェアの製作者は、当該ソフトウェアの利用者が当該製作者と連絡するために必要な情報を、当該ソフトウェアの説明書もしくはプログラムに記載しなければならない。
第三章 ソフトウェア配布に関する規則
第一節 通則
(有償ソフトウェア配布の禁止)
第八条 ソフトウェアの配布者は、権利を購入しなければ恒久的に全ての機能を利用することのできないソフトウェアを配布してはならない。
(寄付)
第九条 ソフトウェアの配布者は、当該ソフトウェアの利用者から寄付を求めることができる。ただし、以下に掲げる行為をしてはならない。
 寄付を強制すること。
 寄付をしない者に差別的な処遇をする、もしくは寄付をする者に特権を与えること。
第二節 利用契約
(利用契約)
第十条 ソフトウェアの利用許諾は、本節に定められた契約(以下「利用契約」という)を当該ソフトウェアを利用しようとする者と締結することによって行う。
 利用契約は、当該ソフトウェアに含まれるプログラムを実行した時点で、締結したものとみなす。
(Orios著作物利用規約の適用)
第十一条 ソフトウェアには、最新のOrios著作物利用規約を、バージョンを明示して適用しなければならない。
(緩和規定)
第十二条 ソフトウェアの配布者は、以下に掲げる緩和規定を設けなければならない。
 非営利目的で当該ソフトウェアを利用する者に対する、当該ソフトウェアの製作者の氏名を表示する義務の免除
 インターネットを通じて実行されるプログラムの営利目的での公衆実行可能化について、当該プログラムの製作者に許諾を取る義務の免除
(利用契約の終了)
第十三条 利用契約は、ソフトウェアの利用者が当該契約に違反した時点で終了する。
(本規則の改正に伴う影響)
第十四条 利用契約は、本規則およびOrios著作物規約が改正されても、その影響を受けない。
(記載すべき事項)
第十五条 利用契約に際して作成される契約書には、以下に掲げる事項を掲載しなければならない。
 Orios著作物規約に基づく免責事項、およびソフトウェアの製作者が第四条に違反している場合は免責されない旨
 第十条第二項、第十二条、第十三条、第十四条に定められた事項
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の翌日より施行する。
(関連規則の廃止)
第二条 この規則の施行と同時に、ソフトウェアの配布および利用に関する規則(平成十六年規則第四号)はその効力を失う。ただし、本規則施行前に発表されたソフトウェアについては、なお従前の例による。