掲示板利用規則の一部を改正する規則
平成十八年七月二十九日公布
規則第三号
掲示板利用規則(平成十六年規則第三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条を次のように改める。
(異なる名称での投稿)
第二十三条 同一人物が、第二条に掲げる掲示板のいずれかにおいて用いてきたもの以外の名称を用いて投稿した記事は、修正もしくは削除に処する。ただし、その投稿中に名称を変更した旨が記載されている場合は、この限りではない。
 それまで匿名で投稿してきた者が、新たな名称を用いて投稿したものについては、前条を適用しない。また、それまである名称を用いて投稿してきた者が匿名で投稿した場合は、第二十四条に基づく処分を逃れるためであると認められる場合を除いて、前条を適用しない。
第三十二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、過去にアクセス制限を受けた者については、一件(第二十四条に掲げる連続投稿記事については四件)で足りる。
第三十七条第二項を次のように改める。
 前項に基づき制限期間を延長する場合において、次の表の上欄に掲げる条項に基づく延長については、当該制限期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる日数を超えてはならない。
前項第一号以前に受けたアクセス制限の期間の二倍の日数
前項第二号本来の制限期間に、管理人がコンピュータを使えない期間を加えた日数
附則 (平成一八年規則第三号)
(施行期日)
第一条 本規則は、公布の日の翌日より施行する。
(経過規定)
第二条 この改正以前に投稿された記事については、なお従前の例による。ただし、この改正以後に修正、もしくは投稿された記事が関わるものについては、この限りではない。

公布規則一覧に戻る