ソフトウェア配布規則の一部を改正する規則
西暦2008年1月13日公布
規則第1号
ソフトウェア配布規則(平成十八年規則第二号、以下「規則」という。)の一部を次のように改正する。
第十条第二項を、次のように改める。
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利用契約の開始および終了は、Orios著作物利用規約の適用期間に従うものとする。
第十二条および第十三条を、次のように改める。
第十二条および第十三条
削除
第十五条第一項中「、およびソフトウェアの製作者が第四条に違反している場合は免責されない旨」を削る。
第十五条第二項中「、第十二条、第十三条、」を「および」に改める。
附則
(西暦2008年規則第1号)
(施行期日)
第1条
本規則は、公布の日より施行する。
(経過規定)
第2条
本規則の施行前に配布されたソフトウェアについては、なお従前の例による。
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