ソフトウェア配布規則(平成十八年規則第二号、以下「規則」という。)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「本節に定められた契約(以下「利用契約」という)」を「第一種利用契約」に改め、「行う。」の下に「ただし、必要に応じて第十六条の規定に基づき第二種利用契約を締結することをもってこれに代えることもできる。」を加える。
第十条第二項、第十四条、および第十五条中「利用契約」を「第一種利用契約」に改める。
第十一条中「第十一条 」の下に「第一種利用契約においては、」を加える。
第十六条の次に、次の一条を加える。
(第二種利用契約)
第十六条 ソフトウェアの作成者は、利用者の利便性に資すると判断したときは、別のオープンソースライセンスに基づく利用許諾を行うことができるものとし、これを第二種利用契約とする。
(改正規則の遡及)
第2条 本規則は、本規則の施行前に配布されたソフトウェアについても適用される。