ソフトウェア配布規則の一部を改正する規則
西暦2009年2月21日公布
規則第1号
ソフトウェア配布規則(平成十八年規則第二号、以下「規則」という。)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
ソフトウェア配布方針
第四条第二項を削る。
附則
(西暦2009年規則第1号)
(施行期日)
第1条
本規則は、公布の日より施行する。
(経過規定)
第2条
本規則の施行前に配布されたソフトウェアについては、なお従前の例による。
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