(目的)
第一条 この規則は、適正なソフトウェアの配布を確保し、もってソフトウェアを利用する者が快適にソフトウェアを利用することができる環境の整備を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 この規則は、「OriosのABCページ」において、この規則施行後に新しく発表される全てのソフトウェア(既存のソフトウェアの新しいバージョンを含む。)、並びにその製作者、配布者および利用者に適用される。
(快適に利用できるソフトウェアを製作する義務)
第三条 ソフトウェアの製作者は、常にソフトウェアを利用する者が快適に利用できるソフトウェアを製作するよう努めなければならない。
(損害を与えるソフトウェアの禁止)
第四条 ソフトウェアの製作者は、当該ソフトウェアを利用する者の意図しない動作をし、もって当該利用者に損害を与えるようなソフトウェアを、決して故意に配布してはならない。
(バグの処置)
第五条 ソフトウェアの製作者は、当該ソフトウェアにバグが存在することが判明した場合には、次の区別に従い対処しなければならない。
一 発表する前に判明した場合は、当該バグを修正した後に発表
二 発表した後に判明した場合は、当該バグを修正したバージョンを速やかに発表
2 当該バグを修正することができない場合は、当該ソフトウェアの説明書、もしくは当該ソフトウェアを配布しているページに当該バグを修正することができない旨を記載しなければならない。
(ソースコードの公開)
第六条 ソフトウェアの製作者は、当該ソフトウェアに含まれるすべてのプログラムのソースコードを、一切の制限なく公開しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、以下に掲げるプログラムについては、そのソースコードを公開しなくてもよい。
一 法令および裁判所の命令等により、一切の制限なくソースコードを公開することが認められていないプログラム
二 セキュリティーに関するプログラムであって、ソースコードを公開するとその信頼性が損なわれるもの
三 ソースコードの公開が認められていない第三者のプログラム
四 ゲームのプログラムであって、ソースコードの公開により当該プログラムを利用する意欲が損なわれるもの
(連絡先の掲載)
第七条 ソフトウェアの製作者は、当該ソフトウェアの利用者が当該製作者と連絡するために必要な情報を、当該ソフトウェアの説明書もしくはプログラムに記載しなければならない。
(有償ソフトウェア配布の禁止)
第八条 ソフトウェアの配布者は、権利を購入しなければ恒久的に全ての機能を利用することのできないソフトウェアを配布してはならない。
(寄付)
第九条 ソフトウェアの配布者は、当該ソフトウェアの利用者から寄付を求めることができる。ただし、以下に掲げる行為をしてはならない。
一 寄付を強制すること。
二 寄付をしない者に差別的な処遇をする、もしくは寄付をする者に特権を与えること。
(利用契約)
第十条 ソフトウェアの利用許諾は、第一種利用契約を当該ソフトウェアを利用しようとする者と締結することによって行う。ただし、必要に応じて第十六条の規定に基づき第二種利用契約を締結することをもってこれに代えることもできる。
2 第一種利用契約の開始および終了は、Orios著作物利用規約の適用期間に従うものとする。
(Orios著作物利用規約の適用)
第十一条 第一種利用契約においては、ソフトウェアには、最新のOrios著作物利用規約を、バージョンを明示して適用しなければならない。
(本規則の改正に伴う影響)
第十四条 第一種利用契約は、本規則およびOrios著作物規約が改正されても、その影響を受けない。
(記載すべき事項)
第十五条 第一種利用契約に際して作成される契約書には、以下に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 Orios著作物規約に基づく免責事項
二 第十条第二項および第十四条に定められた事項
(第二種利用契約)
第十六条 ソフトウェアの作成者は、利用者の利便性に資すると判断したときは、別のオープンソースライセンスに基づく利用許諾を行うことができるものとし、これを第二種利用契約とする。
(関連規則の廃止)
第二条 この規則の施行と同時に、ソフトウェアの配布および利用に関する規則(平成十六年規則第四号)はその効力を失う。ただし、本規則施行前に発表されたソフトウェアについては、なお従前の例による。
(経過規定)
第2条 本規則の施行前に配布されたソフトウェアについては、なお従前の例による。
(改正規則の遡及)
第2条 本規則は、本規則の施行前に配布されたソフトウェアについても適用される。
(経過規定)
第2条 本規則の施行前に配布されたソフトウェアについては、なお従前の例による。