【第二版について】
私がもう一回法案をよく読んでみたところ、結構デマが飛んでいて、私もその情報に流されたまま第一版を公開してしまいました。 もちろん全てがデマではなく、私は今でもこの法案には反対ですが、第一版に間違いがあったことは事実です。 そのことについてはお詫び申し上げるとともに、今後ともなお引き続きこの法案に反対してくださるようお願いいたします。

人権擁護法案に反対! ─ 簡単な解説 第二版

「簡単な解説」ということで、本当なら法案の解説を最小限にして問題点にスペースを割くべきなのですが、第一版を書いたときにこれについてないがしろにしたために法案に対しての大きな誤解がありました。 ということで、この版ではこの点に特に重点を置いて書きます。 あと、あちこちで飛んでいて、私も一時信じ込んでしまったデマについてもここでいくつか書いておきます。

[2005/03/28追記] 法案の原文は次のところから見ることができます。 [ 衆議院のページから ] [ 法務省のページから ]

【目次】

【訂正履歴】
2005/03/28: ほわるば氏のアドバイスで、「デマ」の部分に「一般救済の可能性はある」ということを追加
2005/03/28: ほわるば氏の指摘で、「デマその6」に別の根拠があることを追加
2005/03/28: 「d. 結論」に「まとめ」を追記
2005/03/28: 「e. 反対方法」を大幅改訂
2005/03/28: 法案の原文の参照ページを追加
2005/03/28: その他、見栄えや語調などの微妙な訂正
2005/03/27: 人権委員会が内部規律で、人権擁護委員に人権侵害の判断できるようにする可能性を追加
2005/03/27: 人権擁護委員が人権侵害の相談にのれることを追加
2005/03/26: 地方事務局員が特別調査を行うことができることを追加

a. 救済機関について

前の版では救済機関は「人権擁護委員会」と書いていましたが、法律を読むと「人権委員会」と「人権擁護委員会」の二つがあり、しかもこの二つを混同するととんでもないデマが起こる可能性が大きいので(私も流されました)、この点について書きます。

(i) 概要

【人権委員会】
人数 5人 (第8条)
任命など 両議院での同意を得て総理大臣が任命 (第9条)
主な任務 ・人権侵害に関する相談に応じる (第37条第1項)
・人権侵害案件の一般調査 (第39条)
・人権侵害案件の一般救済 (第41条)
・人権侵害案件の特別調査 (第44条)
・特別人権侵害の仲裁等のための勧告・公表 (第60条・第61条・第64条)
特記事項 ・政治活動等の禁止 (第13条第2項)
・委員会の地方事務局が特別調査をできる (第44条第2項) [2005/03/26追加]
【人権擁護委員】
人数 20000人以下 (第24条第1項)
委嘱など 各市町村について、市町村長が推薦した人間の中から人権委員会が委嘱 (第22条第2項) [一部例外有り(第23条)]
主な任務 ・人権侵害に関する相談に応じる (第37条第2項) [2005/03/27追加]
・人権尊重を啓発する運動 (第28条第1号)
・人権侵害の情報の収集 (第28条第4号)
・人権委員会の指示があれば人権侵害案件の一般調査 (第39条第2項)
・人権委員会の指示があれば人権侵害案件の一般救済 (第41条第2項)

(ii) 注意事項

この時点で既にデマの原因になる箇所があるので、その点に関する注意点。

[2005/03/27追加] ただし、2万人の人権擁護委員から来る人権侵害案件を、5人の人権委員会(常勤は2人[第8条第2項])がいちいち判断できるのかという指摘もあり、 ひょっとしたら内部規律等の制定権(第85条)に基づいて人権侵害の判断を人権擁護委員に委ねるのではないかという懸念もあります。

ということで、以下の規定も追加すべきだと思います。

(iii) 問題点その1「法務大臣の所轄」

人権侵害の問題の中には「入国管理局」や「刑務所内」での人権侵害が挙げられます。 しかし、この「入国管理局」や「刑務所」を管轄する「法務省」の外局(第5条第2項)にこの機関が置かれるということは、この法務省の管轄する機関の人権侵害に十分に対処できない可能性があります。 よって、この「法務省の外局」を「内閣府の外局」に変える必要があります。

(iv) 問題点その2「偏り」

人権委員会、および人権擁護委員についてよく言われるのが委員の偏りです。 これについては起こる可能性があります。 その理由は次の通りです。

また人選に関する規定が、人権擁護委員は「市町村長の推薦」であるのに対し、人権委員会は全く不明です。

ただし、人権委員会について、現在「国籍条項」が検討されていますが、このように特定の人間を逆に「全部締め出す」とそれはそれで、特定の人権侵害に対応できない可能性があります。 なので、特定の人間に関するものとしては、「締め出さない」が「偏らせない」ということが必要だと思います。 故にこのようにすべきです。

とはいえ、「全く偏らせない」ということは不可能です。 もちろん「委員は日本人、仏教、黄色人種……」みたいな規定を加えれば別ですが、これでは、本来人権侵害に対処するための人権委員会としての役割が果たせません。 ということで、どちらかと言えば、人権委員会が偏らないような努力をある程度したら、後は偏った場合でも暴走させない仕組みにする方が大事ではないかと私は思います。

あと「人権擁護委員」の話をしませんでしたが、「人権擁護委員」の場合は、ある程度偏った場合でも、「一般救済」までしかできないので、その「一般救済」を使った暴走ができないような規定を加えれば暴走は食い止められるかと思います。

(v) 救済機関に関する結論

b. 一般調査・救済と特別調査・救済

ここでは「一般調査・救済」と「特別調査・救済」についてコメントしておきます。 ここも気をつけないとデマを飛ばす原因になっているので。

(i) 一般調査・救済と特別調査・救済の違い

まず一般調査・救済と特別調査・救済の違いについて下の表に示しておきます。

【一般調査・特別調査】
項目 一般調査 特別調査
対象 全ての人権侵害 (第39条) 特定の人権侵害 (第44条)
調査方法 通常の調査 (第39条) 出頭要請・関係書類等の提出要請・立ち入り検査 (第44条)[令状なし]
【一般救済・特別救済】
項目 一般救済 特別救済
対象 全ての人権侵害 (第41条) 特別人権侵害など (第45条・第64条)
救済方法 ・被害者等への援助 (第41条第1項第1号)
・加害者等への説示 (第41条第1項第2号)
・被害者等・加害者等間の調整 (第41条第1項第3号)
・犯罪の場合の告発 (第41条第1項第5号)
・調停および仲裁 (第45条)
・勧告に応じない場合に勧告内容の公表 (第61条・第64条第2項)

(ii) 人権侵害行為とそれに応じた処理

行為一般調査一般救済特別調査特別救済
公務員やそれに準ずる立場の人間の差別 (第3条第1項第1号イ)
商売人(商店・宿泊施設・不動産など)の差別 (第3条第1項第1号ロ)
労働条件などの差別 (第3条第1項第1号ハ)△(厚労省担当)
上の3つの助長・誘発目的で不特定多数の人間が差別対象であることを識別できる文書等の表示 (第3条第2項第1号)×
最初の3つのことをする意思を表明した文書等の表示 (第3条第2項第2号)×
特定の人間に対する侮辱等の差別 (第3条第1項第2号イ)△(特にひどいもの)×
セクハラ (第3条第1項第2号ロ)△(特にひどいもの)×
虐待 (第3条第1項第3号)△(特定の虐待のみ)×
報道機関の押しかけなど (第42条第1項第4号)×(凍結条項)×
その他の人権侵害×(特にひどいものに関して凍結条項)×

(iii) 注意事項

ここで、ネット上で流れているデマをまたいくつかご紹介。 私も流されていました。すみませんでした。

(iv) 問題点その1「一般救済の『説示』が明確でない」

全ての「人権侵害」には「一般救済」を行うことができますが、この「一般救済」の中には「加害者等への説示」というのがあります。 この「説示」は人権擁護委員が行うものですが、人権擁護委員は先ほども書いたとおり傾く可能性があるため、この「説示」が「感情的」になる可能性も否定できません。

つまり、人権侵害の加害者に対する説示が、紳士的なものではなく、「おまえは人権侵害をした」などの怒声・罵倒などを大人数で浴びせたりなどの「逆人権侵害」があるかもしれないということです。 普通に考えればないだろうとは思いますが、人権擁護委員は傾く可能性がある上に人数が多いために、「ない」と断定することはできません。 ということで、こういうことが起こらないようにするための規定、特にどういう方法で行うかの規定が必要だと思います。

あと、(vii)で書くように「不服申し立て制度」を設けることも必要でしょう。

(v) 問題点その2「令状なしの立ち入り検査・留め置き」

基本的に「令状なしの立ち入り検査・留め置き」自体は、「公正取引委員会」「税滞納の場合の財産調査」「児童虐待の立ち入り調査」など数を挙げればキリがありません。 ただし、これもわざわざ第44条第4項に「第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」と書いていることからも、犯罪に絡む可能性があり、かつ広範囲にわたる可能性があります。 なので、やはり「令状」が必要だと私は考えます。

デマの防止のためここで念のためもう一回書いておきますが、この「令状なしの立ち入り検査・留め置き」は特定の人権侵害に限られています。

(vi) 問題点その3「不服申し立て制度がない」

もともと人権擁護委員や人権委員会のやることに不服がないだろうという理論で「不服申し立て制度」がないのだろうと思いますが、しかし差別というものが裁判ですら判断が分かれるようなものなので、やはり人権委員会や人権擁護委員に対する不服申し立て制度が必要だと思います。

まず人権擁護委員が、先ほどのような「逆人権侵害」や、その他行動に不服がある場合は、人権委員会に抗議することができるようなシステムが必要ではないかと思います。 さしあたり、電話などで抗議したら人権委員会が調査するという感じでしょうか。

次に、先ほどの抗議を無視したり、人権委員会の特別調査などの決定に不満がある場合は、また別の、「人権委員会に対する不服申し立て制度」が必要だと思います。 ただし、ここから先の申し立て制度をどうすべきか、私も法律の専門家ではないので、具体的な制度を考えることはできません。

(vi) 問題点その4「メディア関連条項の凍結」

これは前から騒がれているメディア条項ですが、一応凍結されているものの、この凍結を解除することを武器に政府が圧力をかける可能性が否定できないため削除すべきだと思います。 もちろん、削除してもメディアがまだ過剰取材をするようであればその規定を改めて加える法律を作ればいいだけです。

(vii) 一般調査・救済と特別調査・救済に関する結論

c. 人権侵害などの定義

(i) 人権侵害の定義

まずは法律の定義などをそのまま書きます。

(定義)
第二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。
 この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。
 この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。
 この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。
 この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。
(人権侵害等の禁止)
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
 次に掲げる不当な差別的取扱い
 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)
 次に掲げる不当な差別的言動等
 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為

(ii) 注意事項

上の第三条第二項第一号ですが、これは「○○地区は部落だ」とか「××に今日集まっている人間は○○教の人間だ」とか、不特定多数の人間(特定ではないことに注意)が被差別者であることを指摘して、公務員虐待や商売人がやる差別を誘発することを禁止するものです。 また第三条第二項第二号についても、公務員や商売人などが「俺は差別をする」という意思表明することを禁じているものです。

「前項第一号」という部分を見落としたり、また第3条第1項第2号で、特定の人物に対する差別的言動が挙げられている[2005/03/28 ほわるば氏の指摘で追加]ために、次のデマが流れていて、私も流されました。

(iii) 問題点その1「『人権侵害』の定義があいまい」

そもそも「人権」があいまいな状態で「人権侵害」を定義しようとすれば、それこそ恣意的運用が実現できる可能性があるということで、まずは「人権」の定義を明確化する必要があります。 例えばこのような感じでしょうか。

これで少しはあいまいさを回避できるのではないかと思います。 もちろんもっと厳密な定義もできるでしょう。 とにかく「人権」を厳密に定義しない限り「人権侵害」の定義を明確化できません。

ちなみに「人権侵害」の定義についてですが、「人権」の定義が明確であれば別に大丈夫ではないかと思います。 ただし「不当な」をもう少し詳しく定義する必要はあると思います。

(iv) 問題点その2「人種差別などの根本解決にはなっていない」

もともとこの法案は国連から「人種差別・民族差別などを禁止する法律を作れ」という要請を受けて作られたものです。 しかし、法案の中に「不特定多数に対する人種等を理由とした侮辱等」というのは明記されていません。 もちろん「人権侵害」を拡大解釈することで対応はできますが、これでは人種差別などの根本的解決になっていませんし、拡大解釈は本来極力控えるべきものです。 なので、「不特定多数に対する人種等を理由とした侮辱等」という規定は明記する必要があると思います。

ただし、これをやると、前から批判があがっているように、「北朝鮮に経済制裁を」とか「某宗教団体に対する非難」とかが恣意的な拡大解釈により含まれる可能性があります。 なので、拡大解釈防止のために次のような規定を加えることが必要かと思います。

(v) 問題点その3「『特定の者に対する不当な差別的言動』があいまい」

差別される立場の人間であろうと中には悪い人間がいて、犯罪を犯すかもしれません。 しかし、この規定があいまいなままだと、その犯罪を非難されると「差別だ」という人間もいるのではないかと思います。 そして可能性は低いですが、人権委員会がその立場の人間に偏っていた場合は「差別」と認定する可能性も否定できません。 しかも、これに関しては「相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの」(第42条第1項第2号)という限定はありますが、特別調査を発動される可能性はあります。

また宗教団体や政治的団体の幹部の横暴があった場合もこの規定を利用してその批判を封じ込めようとする可能性があります。 ということで、次の条項が必要ではないかと思います。

ただ、これでも犯罪にならない横暴に関しては防げないし、かと言ってあまり規定を緩くすると本当の差別に対処できない可能性があります。 そしてここから先は私の能力の限界なので、具体案については書けません。

(vi) 問題点その4「『等』?」

第三条第一項第二号に「不当な差別的言動等」とありますが、このように「等」を付けると拡大解釈の原因となるので取るべきだと思います。 もし「等」を除くと不都合があるなら、先ほどの(iv)のように、そのことを追記すればいいだけだと思います。 他にも別の箇所で使われている「等」・「疑い」・「おそれ」など、拡大解釈ができる文言はなるべく削除して明確化すべきだと思います。

(vii) 人権侵害などの定義に関する結論

d. 結論・まとめ

私の結論は「次の修正ができるのなら修正して成立、できないなら一旦廃案」です。

[2005/03/28追加] この法案にはこのように問題が多々あり、最悪の場合、自分のホームページですらロクに作れなくなるなんてこともあるかもしれません。 なので、既に多くの人、特にネットを使う人が、この法案について反対の意志を表明されています。 私ももちろんこのような文章を書いたりメールを送ったりと反対運動をしています。 しかし、それでもまだ国民全体から見ればほんの一部です。 なので、この文章を読んで自分も反対運動をしたいと思われる方は、次の「e. 反対方法」を参考に反対運動をしてください。

e. 反対方法

[2005/03/28改訂]上の文章を読んで、この法案に反対したいと思われた方もきっと多いのではないかと思います。 では、実際にどうやったら自分も反対の意思表明ができるのかということですが、まず一つ目は、以下のフォームから反対メッセージを送るのがいいかと思います。 私も複数回送っています。

また、自分の応援する議員さんや、この法案の会議にかかわる議員さんにもメールを送ってみましょう。 もし、文章がうまく書けないという方は、下のテンプレートを使ってみるのも手だと思います。

突然のメッセージで申し訳ございません。 私は○○(都道府県)に住む××と申しますが、私は今議論されている「人権擁護法案」に反対です。 その理由は次の通りです:

 ○ 人権侵害、特に人権の定義があいまいで恣意的運用をされる可能性がある
 ○ 法務省外局では刑務所や入国管理局での人権侵害に対応できない
 ○ メディア関連条項を削除していない
 ○ 人権委員会や人権擁護委員の行動に対する不服申し立て制度が無い
 ○ 人権委員会の人選規定が不明確で偏る可能性がある
 ○ 人権委員会が人権擁護委員に人権侵害の判断を委ねる規定を作る可能性がある
 ○ 一般救済の名目で大人数による言葉の暴力が行われる可能性がある
 ○ 立ち入り検査や留め置きが令状なしで行えるので人権委員会が暴走する可能性がある
 ○ 不特定多数に対する侮辱・嫌がらせが差別行為とされていないので、恣意的解釈をされない範囲で規定すべきである
 ○ 特定の者に対する不当な差別的言動があいまいなので恣意的解釈される可能性がある
 ○ その他にも恣意的解釈を可能にする文言が多い

このように問題が多い法律なので、上の事項を全て修正する、もしくは一旦廃案にすることを求めます。 この法案は国民の表現の自由が不当に制限される可能性が強いので、ぜひともこの問題に取り組んでいただくようお願いします。

あと、この法案は、メディアでニュースとして報道されることはされるのですが、一部ローカル局の番組を除いて、大々的に取り扱うことがほとんどありません。 なので、自分のホームページなどで紹介して、一人でも多くの人に知ってもらうことも必要です。 ただし、このときも、ネットの情報が全て正しいというわけではないので、自分でキチンと確認してから紹介しましょう。

f. 批判などのメール

この文章に関して、私の法解釈の間違いや見落とし、それから問題点の指摘忘れなどの批判がございましたら、以下のメールアドレスからどうぞ。 SPAM対策のために"@"を全角にしていますので、送信の際はお手数ですが、"@"を半角にしてください。

文責:管理人Orios
メールアドレス:leo814@theia.ocn.ne.jp

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