Orios著作物利用規約 改正履歴

Ver.2.01 → Ver.2.02

  1. 第2条第4項の次に次の1項を加える。
    5 この規約は、対象著作物に別のライセンスを同時に適用することを妨げない。

Ver.2.00 → Ver.2.01

  1. 第8条第1項第5号に次のただし書きを加える
    ただし、プログラムの二次的著作物をインターネットを通じて第三者が実行できる状態にするのみであるときは、この限りでない。
  2. 第10条の次に次の1条を加える。
    (追加規定の禁止)
    第10条の2 利用者は、対象著作物の一次利用および二次利用にあたり、この規約に矛盾する規定を設けてはならない。
  3. 第13条第3項中「この限りではない。」を「この限りでない。」に改める。

Ver.1.10 → Ver.2.00 (全面改正)

Ver.1.07 → Ver.1.10

  1. 第一条中「基づきかつ」を「則った」に改める。
  2. 第一条中「ともに」の下に「、」を加える。
  3. 第二条各号列記以外の部分中「おいて」の下に「、」を加える
  4. 第二条第一号中「、もしくは」を「又は」に改める。
  5. 第二条第一号中「および」を「及び」に改める。
  6. 「または」を「又は」に改める。
  7. 第二条第三号中「一部もしくは全部」を「全部又は一部」に改める。
  8. 第二条第四号の二及び第五号を削り、同条第四号の次に次の八号を加える。
     転載又は上演等 著作物の全部又は一部を転載、頒布、貸与、譲渡、上演、演奏、上映、放送、口述、展示、公衆送信可能化若しくは公衆実行可能化すること又は公衆実行可能化された著作物の使用権の譲渡若しくは貸与等を行うことをいう。
     営利 著作物の転載又は上演等を行うことにより、送料、媒体にかかる費用、上演等に使用する施設及び機器の使用料並びにその他専ら著作物に対して当該行為をすることのみを目的とする器具及びサービス等にかかる費用の総額を超える金額を、利益として得ることをいう。
     翻案等 著作物を修正、加筆、編集、翻訳又はその他翻案することをいう。
     二次的著作物 著作物の翻案等を行って作成される著作物のことをいう。
     原著作物 二次的著作物の作成の基となった著作物のことをいう。
     作成及び翻案用形式 著作物の作成及び翻案等を行うのに適した、著作物の形式の一つのことをいう。
    十一 引用著作物 著作物の形式及び内容の全部又は一部を引用して作成された著作物のことをいう。
    十二 被引用著作物 その形式及び内容の全部又は一部を引用著作物の中で引用された著作物のことをいう。
  9. 第三条第一項中「並びに当該著作物の」を「その」に改める。
  10. 第三条第一項中「、並びに」を「並びに」に改める。
  11. 第三条第一項中「および」を「及び」に改める。
  12. 第三条第一項中「ただし」の下に「、」を加える。
  13. 第三条第一項中「第十八条は、」を「第二十条は」に改める。
  14. 第三条第二項中「全部もしくは一部」を「全部又は一部」に改める。
  15. 第三条第二項中「著作物に」の下に「この規約を」を加える。
  16. 第三条第二項中「おいて」の下に「、」を加える。
  17. 第三条第三項中「著作権関連法規および」を「日本国における著作権関連法規又は」に改める。
  18. 第三条第三項中「より」の下に「、」を加える。
  19. 第三条第四項中「の権利」を削る。
  20. 第三条第四項中「および」を「又は」に改める。
  21. 第十八条中「何人も」の下に「、」を加える。
  22. 第十八条を第二十条とする。
  23. 第十七条第一項中「改版権は」の下に「、」を加える。
  24. 第十七条第一項中「権利は」の下に「、」を加える。
  25. 第十七条第一項中「によって」を「で」に改める。
  26. 第十七条第一項中「および」を「及び」に改める。
  27. 第十七条第三項中「この規約」を「本規約適用著作物の利用者は、この規約」に改める。
  28. 第十七条第三項中「場合は」を「場合においては」に改める。
  29. 第十七条第三項中「この場合においては」を「改正前の規約に従う場合は」に改める。
  30. 第十七条第三項中「もしくは」を「又は」に改める。
  31. 第十七条第三項中「については」の下に「、」を加える。
  32. 第十七条を第十九条とする。
  33. 第十六条中「第十四条」を「第十五条」に改める。
  34. 第十六条中「基づく」を「基づき定められた」に改める。
  35. 第十六条中「もしくは」を「又は」に改める。
  36. 第十六条中「ただし」の下に「、」を加える。
  37. 第十六条中「場合は」の下に「、」を加える。
  38. 第十六条を第十八条とする。
  39. 第十五条第一項中「一度」を「いったん」に改める。
  40. 第十五条第一項中「もしくは」を「又は」に改める。
  41. 第十五条第一項中「することは」を削る。
  42. 第十五条第二項中「については」を「は、」に改める。
  43. 第十五条第二項中「限り」の下に「、」を加える。
  44. 第十五条を第十七条とする。
  45. 第十四条の二中「場合において」の下に「、当該著作物の利用者」を加える。
  46. 第十四条の二を第十六条とする。
  47. 第十四条第一項中「、並びに第八条、第十条、および第十一条第二項」を「並びに第九条、第十一条及び第十二条第二項」に改める。
  48. 第十四条第一項中「行う」を「する」に改める。
  49. 第十四条第二項中「および」を「及び」に改める。
  50. 第十四条第二項中「関して」を「ついて、」に改める。
  51. 第十四条を第十五条とする。
  52. 第十三条第一項中「第四条から第十一条」を「第五条から第十三条まで」に改める。
  53. 第十三条第一項中「行った」を「した」に改める。
  54. 第十三条第一項中「、並びに」を「並びに当該著作物の」に改める。
  55. 第十三条第一項中「および」を「及び」に改める。
  56. 第十三条第二項中「当該著作物が前項に基づき無保証であること」を「前項の旨」に改める。
  57. 第十三条を第十四条とする。
  58. 第十二条第一項中「もしくは」を「又は」に改める。
  59. 第十二条第一項中「その機能」を「当該機能」に改める。
  60. 第十二条第二項中「作成者は、」の下に「第四条に該当する場合を除いては、」を加える。
  61. 第十二条第二項中「利用に」の下に「ついて、」を加える。
  62. 第十二条を第十三条とする。
  63. 第十一条見出し中「包含」を削る。
  64. 第十一条第一項中「当該著作物の一部または全部を、第七条に基づき翻案等をし、さらに」を「、第八条に基づき当該著作物の全部又は一部の翻案等を行った上で、」に改める。
  65. 第十一条第一項中「一部もしくは全部」を「全部又は一部」に改める。
  66. 第十一条第一項中「作成し、および」を「作成する権利並びに」に改める。
  67. 第十一条第一項中「および」を「及び」に改める。
  68. 第十一条第二項を次のように改める。
     本規約適用著作物の利用者は、前項に基づき作成された著作物の転載又は上演等を行う権利を有する。ただし、当該転載又は上演等を行う場合は、第九条及び第十一条の規定を準用する。
  69. 第十一条を第十二条とする。
  70. 第十条見出し中「包含」を削る。
  71. 第十条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
    本規約適用著作物の利用者は、前条に基づき作成された引用著作物の転載又は上演等を行う権利を有する。ただし、当該転載又は上演等を行う場合は、次に掲げる条件を具備しなければならない。
  72. 第十条第一項第一号中「引用元の著作物(以下「被引用著作物」という。)」を「被引用著作物」に改める。
  73. 第十条第一項第一号中「および作成者」を「及び作成者の」に改める。
  74. 第十条第一項第一号中「表示すべき事項のうち不明なもの」を「、不明な事項」に改める。
  75. 第十条第一項第一号中「当該」を「その」に改める。
  76. 第十条第一項第一号中「しなくて」の下に「も」を加える。
  77. 第十条第一項第二号中「包含」を削る。
  78. 第十条第一項第二号中「における」を「のうち、」に改める。
  79. 第十条第一項第二号中「引用の」を「引用が」に改める。
  80. 第十条第二項中「二次的著作物」を「引用著作物」に改める。
  81. 第十条第二項中「転載・上演等」を「転載又は上演等」に改める。
  82. 第十条第二項中「従い、かつ」を「従い、さらに」に改める。
  83. 第十条第二項中「その許諾」を「許諾」に改める。
  84. 第十条第二項中「取り、さらに」を「取り、かつ、」に改める。
  85. 第十条第二項中「場合は」の下に「、」を加える。
  86. 第十条第三項中「包含」を削る。
  87. 第十条第三項中「において」の下に「、」を加える。
  88. 第十条第三項中「本規約適用著作物からの引用があることにより」を「当該引用があるにもかかわらず」に改める。
  89. 第十条第三項中「、もしくは」を「又は」に改める。
  90. 第十条第三項中「および」を「若しくは」に改める。
  91. 第十条第三項中「は適用されない」を「にかかわらず、当該引用を自由に行うことができる」に改める。
  92. 第十条を第十一条とする。
  93. 第九条中「一部または全部」を「全部又は一部」に改める。
  94. 第九条中「新たに」の下に「引用」を加える。
  95. 第九条中「し、さらに当該著」を「する権利並びに当該引用」に改める。
  96. 第九条中「および」を「及び」に改める。
  97. 第九条を第十条とする。
  98. 第八条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
    本規約適用著作物の利用者は、前条に基づき作成された二次的著作物の転載又は上演等を行う権利を有する。ただし、当該転載又は上演等を行う場合は、次に掲げる条件を具備しなければならない。
  99. 第八条第一項第二号中「および作成者」を「及び作成者の」に改める。
  100. 第八条第一項第二号中「表示すべき事項のうち不明なもの」を「、不明な事項」に改める。
  101. 第八条第一項第二号中「当該」を「その」に改める。
  102. 第八条第一項第二号中「しなくて」の下に「も」を加える。
  103. 第八条第一項第三号を削る。
  104. 第八条第一項第四号中「および」を「と」に改める。
  105. 第八条第一項第四号中「間の差異」を「との相違点」に改める。
  106. 第八条第一項第四号を第三号とする。
  107. 第八条第一項第五号中「および」を「又は」に改める。
  108. 第八条第一項第五号中「示す」を「表示する」に改める。
  109. 第八条第一項第五号中「が翻案等されて」を「の翻案等が行われて」に改める。
  110. 第八条第一項第五号を第四号とし、同号の次にに次の一号を加える。
     原著作物を作成及び翻案用形式で表現したものが当該原著作物に添付されている場合は、当該二次的著作物を作成及び翻案用形式で表現したものを当該二次的著作物に添付すること。
  111. 第八条第二項中「作成者であるか否かを問わず、」を削る。
  112. 第八条第二項中「場合は」の下に「、当該公衆実行可能化を行う者が当該二次的著作物の作成者であるかどうかにかかわらず」を加える。
  113. 第八条第二項中「および」を「及び」に改める。
  114. 第八条第二項中「旨を」の下に「、」を加える。
  115. 第八条第三項中「転載・上演等」を「転載又は上演等」に改める。
  116. 第八条第三項中「従い、かつ」を「従い、さらに」に改める。
  117. 第八条第三項中「その許諾」を「許諾」に改める。
  118. 第八条第三項中「取り、さらに」を「取り、かつ、」に改める。
  119. 第八条第三項中「場合は」の下に「、」を加える。
  120. 第八条を第九条とする。
  121. 第七条中「提供された当該著作物(以下「原著作物」という。)を修正、加筆、編集、翻訳、もしくはその他翻案(以下「翻案等」という。)した著作物(以下「二次的著作物」という。)」を「二次的著作物」に改める。
  122. 第七条中「作成し、さらに」を「作成する権利並びに」に改める。
  123. 第七条中「および」を「及び」に改める。
  124. 第七条を第八条とする。
  125. 第六条の見出しを次のように改める。
    (転載又は上演権等)
  126. 第六条第一項を次のように改める。
    本規約適用著作物の利用者は、当該著作物の全部又は一部を転載又は上演等を行う権利を有する。ただし、当該転載又は上演等を行う場合は、当該著作物の作成者の氏名(実名に限らない。以下同じ。)を表示しなければならない。
  127. 第六条第二項中「転載・上演等」を「転載又は上演等」に改める。
  128. 第六条第二項中「従い、かつ」を「従い、さらに」に改める。
  129. 第六条第二項中「取り、さらに」を「取り、かつ、」に改める。
  130. 第六条第二項中「場合は」の下に「、」を加える。
  131. 第六条を第七条とする。
  132. 第五条第二項中「作成者は」の下に「、第四条に該当する場合を除いては」を加える。
  133. 第五条を第六条とする。
  134. 第四条第一項中「自由に」の下に「、」を加える。
  135. 第四条第一項中「行う」の下に「する」を加える。
  136. 第四条第二項中「行為は」の下に「、第四条に該当する場合を除いては、」を加える。
  137. 第四条を第五条とする。
  138. 第三条の二中「もしくは」を「又は」に改める。
  139. 第三条の二中「対しては、」の下に「次条」を加える。
  140. 第三条の二を第四条とする。

Ver.1.06 → Ver.1.07

  1. 第三条の次に次の一条を加える。
    (利用者の制限)
    第三条の二 この規約は、この規約もしくはこの規約に準拠する利用契約に従わない者に対しては、以下に掲げる一切の利用権を認めない。
  2. 第七条中「その他翻案」の下に「(以下「翻案等」という。)」を加える。
  3. 第八条第一項第四号に次の一号を加える。
     原著作物のうち、当該原著作物に係る権利および義務を示す部分が翻案等されていないこと。
  4. 第十一条第一項中「修正、加筆、編集、翻訳、もしくはその他翻案」を「翻案等」に改める。
  5. 第十四条第一項中「緩和する規定」の下に「、並びに第八条、第十条、および第十一条第二項に掲げる行為を行う際に当該緩和規定を維持させる規定」を加える。
  6. 第十四条第二項中「緩和規定」の下に「およびその維持規定」を加える。

Ver.1.05 → Ver.1.06

  1. 第十三条中「いかなる損害、商用性、および特定の用途に対する適合性についても」を「一切の損害、並びに商用性および特定の用途に対する適合性について、」に改める。
  2. 第十四条の二の下に次のただし書を加える。
    ただし、この場合においては、当該緩和があった旨を表示しなければならない。
  3. 第十七条第三項中「ただし、」の下に「この場合においては、改正前の規約に従う旨を表示しなければならない。また、」を加える。

Ver.1.04 → Ver.1.05

  1. 第三条の次に次の項を加える
     この規則をもって第三者の権利に対抗することはできない。裁判および法律等に基づく措置についても同様とする。

Ver.1.03 → Ver.1.04

  1. 題名中「規定」を「規約」に改める
  2. 第一条ないし第五条、第六条第一項、第七条、第八条第一項、第九条、第十条第一項および第三項、第十一条第一項、第十二条、第十三条第一項および第二項、第十四条の二、第十五条、第十七条、第十八条中「規定」を全て「規約」に改める
  3. 第二条第一号中「閲覧、」の下に「鑑賞、」を加える
  4. 第二条第四号の次に次の一号を加える
    四の二 転載・上演等 著作物の一部もしくは全部を転載、頒布、貸与、譲渡、上演、演奏、上映、放送、口述、展示、公衆送信可能化、もしくは公衆実行可能化すること、または公衆実行可能化された著作物の使用権の譲渡もしくは貸与等することをいう。
  5. 第二条第五号中「配布、転載、貸与、上演、もしくはその他それに類する行為(公衆実行可能化された著作物の使用権の譲渡または貸与等を含む。)」を「転載・上演等」に改める
  6. 第三条中「という。)、」の次に「並びに」を加え、同条中「、および当該著作物の」を「および」に改める
  7. 第四条中「当該著作物を」の下に「自らが」を加える
  8. 第六条第一項、第十条第一項第一号中「作成者の氏名」を「作成者氏名」に改める
  9. 第六条第一項中「転載、貸与、再配布、上演、演奏、口述、展示、公衆送信可能化、もしくは公衆実行可能化(以下「転載・上演等」という。)」を「転載・上演等」に改める
  10. 第六条第一項、第八条第三項、第十条第二項中「営利目的での」を「営利目的で」に改める
  11. 第七条中「加工」を「加筆」に改める
  12. 第八条第一項、第十条第一項中「のみ」を削る
  13. 第八条第一項第二号中「その作成者の氏名」を「作成者氏名」に改める
  14. 第八条第一項第二号、第十条第一項第一号中「不明な事項」を「不明なもの」に改める
  15. 第八条第二項中「作成者」の下に「である」を加える
  16. 第八条第二項中「旨が」を「旨を」に、「含まれるようにし」を「含め」に改める
  17. 第十条第一項第二号中「被引用著作物より引用した箇所および」を削る
  18. 第十条第三項中「大体」を「おおよそ」に改める
  19. 第十一条第一項中「加工」を「修正、加筆」に改める
  20. 第十一条第一項中「さらに当該著作物」を「および当該著作物」に改める
  21. 第十一条第二項中「に従い行わなければならない」を「の規定を準用する」に改める
  22. 第十二条第一項中「新たな著作物を」を「新たな著作物の」に改める
  23. 第十四条の条見出し中「設置」を「設定」に改める
  24. 第十四条中「本規定適用著作物」を「本規約適用著作物」に、「この規定」を「この規約」に改める
  25. 第十四条の二中「著作物の利用者」を「適用著作物の利用者」に改める
  26. 第十五条第一項中「一度本」を「一度この」に改める
  27. 第十六条中「本規定適用著作物」を「本規約適用著作物」に改める
  28. 第十七条第三項を次のように改める
     この規約が改版された場合は、当該改版以前に配布されていた本規約適用著作物に限り、改正前もしくは改正後のいずれの規約に従ってもよい。ただし、あらかじめバージョン符号を指定して本規約を適用した著作物についてはこの限りではない。

Ver.1.02 → Ver.1.03

  1. 第一条を次のように修正
    第一条 この規定は、コピーレフトの精神に基づきかつ明確な利用規定を設けることで、著作者の権利の保護を図るとともに文化の発展に寄与することを目的とする。
  2. 第三条第三号中「法(昭和四十五年法律第四十八号)」を「関連法規および日本国が締結した条約」に修正
  3. 第六条の条見出し中「権、上映」を「・上演」に修正
  4. 第六条第一項中「ただし、当該著作物の作成者がその氏名を表示せずに当該行為を行うことを許諾する規定を別途定めている場合もしくは個別に許諾した場合は、本文の規定にかかわらず当該氏名を表示せずに当該行為を行うことができる。」を削除
  5. 第六条第一項中「もしくは公衆送信可能化(以下「転載・上演等」という。)、または公衆実行可能化」を「公衆送信可能化、もしくは公衆実行可能化(以下「転載・上演等」という。)」に修正
  6. 第六条第二項中「ただし本規定適用著作物の作成者が、営利目的での転載・上演等に関する規定を別途定めている場合は、当該規定に従う限り本文に掲げる許諾を取らなくてもよい。」を削除
  7. 第七条中「、知覚、」を「し、さらに当該二次著作物を知覚」に修正
  8. 第八条第一項中「もしくは公衆実行可能化」を削除
  9. 第八条第二項の項番号の下に「作成者か否かを問わず、」を追加
  10. 第八条第三項中「ただし原著作物の作成者が営利目的での二次的著作物の転載・上演等に関する規定を定めている場合は、当該規定に従う限り当該許諾を取らなくてもよい。」を削除
  11. 第九条中「、知覚、」を「し、さらに当該著作物を知覚」に修正
  12. 第十条中「含有」を全て「包含」に修正
  13. 第十条第一項中「もしくは公衆実行可能化」を削除
  14. 第十条第二項中「ただし被引用著作物の作成者が営利目的での引用包含著作物の転載・上演等に関する規定を定めている場合は、当該規定に従う限り当該許諾を取らなくてもよい。」を削除
  15. 第十条第三項中「法(昭和四十五年法律第四十八号)」を「関連法規および日本国が締結した条約」に修正
  16. 第十一条の条見出し中「含有」を「包含」に修正
  17. 第十一条中「、知覚、」を「し、さらに当該著作物を知覚」に修正
  18. 第十三条第一項中「ただし当該作成者が当該損害の責任について別途規定を定めている場合はこの限りではない。」を削除
  19. 第十四条を次のように修正。
    (追加規定の設置)
    第十四条 本規定適用著作物の作成者は、この規定で定められている本規定適用著作物の利用者の義務を緩和する規定を定めることができる。
     本規定適用著作物の作成者は、前項で設定が認められている緩和規定を除いては、当該著作物の利用に関していかなる追加規定も設けてはならない。
  20. 第十四条の次に次の一条を追加
    (個別緩和)
    第十四条の二 本規定適用著作物の作成者は、この規定で定められている本規定著作物の利用者の義務を個別に緩和することができる。
  21. 第十六条中「によって認められた」を「第一項に基づく」に修正
  22. 第十七条第三項中「でも、」を「、本規則適用著作物には改版後の規定が適用される。ただし、」に修正

Ver.1.01 → Ver.1.02

  1. 第二条第五号中「およびその他」を「並びにその他」に修正。
  2. 第六条第一項中「または公衆送信可能化」を「もしくは公衆実行可能化」に修正。
  3. 規則中「転載または上演等」を全て「転載・上演等」に修正。
  4. 第六条第一項中「もしくは公衆実行可能化」を「または公衆実行可能化」に修正。
  5. 第八条第一項第三号を次のように修正。
     削除
  6. 第八条第二項中「および当該二次的著作物」を削除し、同項中「氏名」の下に「および当該著作物が二次的著作物である旨」を追加。
  7. 第十三条第一項中「いかなる損害」の下に「、商用性、および特定の用途に対する適合性」を追加。
  8. 第十四条中「規定で」を「規定において定めることを」に、同条中「場合を除き」を「規定、およびこの規定による利用条件を緩和する規定を除いては」に修正。
  9. 第十六条中「当該著作物作成者が第六条、第八条第三項、第十条第二項、および第十三条第一項に基づき別途定めた」を「第十四条によって認められた追加」に修正し、同条中「い第六条、第八条第三項、第十条第二項、および第十三条第一項に掲げる行為を行」を削除。

Ver.1.00 → Ver.1.01

  1. 第二条第五号中「ためにのみに必要な」を「ことのみを目的とする」に修正。
  2. 第八条第一項第二号および第十条第一項第一号中「各事項において当該事項が不明の」を「表示すべき事項のうち不明な事項がある」に修正。
  3. 第十三条第一項の下に「ただし当該作成者が当該損害の責任について別途規定を定めている場合はこの限りではない。」を追加。
  4. 第十六条中「および」を全て削除し、同条中全ての「第十条第二項」の下に「、および第十三条第一項」を追加。

試験版公開後 → Ver.1.00

  1. 第二条第一号を同条第二号、第二条第二号を同条第一号に変更。
  2. 第二条第五号中「それに類する行為」の下に「(公衆実行可能化された著作物の使用権の譲渡または貸与等を含む。)」を追加。
  3. 第二条第五号中「超える金額を」の下に「利益として」を追加。
  4. 第三条第一項中「適用される。」の下に「ただし第十八条は、全ての人に適用される。」を追加。
  5. 第三条の次に次の二項を追加。
     複数の著作物の集合体における前項の表示は、当該集合体を構成する著作物の一に、当該集合体を構成する全部もしくは一部の著作物に適用する旨を表示することで足りる。ただし、この場合において本規定適用著作物の作成者は、当該著作物の利用者が当該表示の存在を容易に認識できるようにしなければならない。
     著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)により著作権者の許諾なくして行うことが認められている行為に対しては、この規定は適用されない。
  6. 第六条第一項中「別途定めている場合」の下に「もしくは個別に許諾した場合」を追加。
  7. 第六条第二項中「作成」の下に「者」を追加。
  8. 第六条第二項中「著作者」を「作成者」に変更。
  9. 第十条第三項中「及ぼさない場合」の下に「、もしくは当該引用が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)により認められている範囲内である場合」を追加。
  10. 第十七条を削除し、新たに第十七条として次の一条を追加。
    (規定の改版)
    第十七条 この規定の改版権は森 功(Orios)が有する。ただし、この権利は第三者がこの規定を修正することによって新たな別の規定を作成、公開および利用することを妨げない。
     この規定を改版する場合は、必ずバージョン符号を変えなければならない。
     この規定が改版された場合でも、バージョン符号を指定して本規則を適用した本規定適用著作物には、当該適用が改版の前後のいずれであろうと、何ら影響を及ぼさない。

ホーム > サイト内容研究開発事業団(SCEXA) > Orios著作物利用規約 >