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Orios著作物利用規約 Ver.2.02

西暦2005年4月23日制定
最終改正:西暦2008年8月24日
(目的)
第1条 この規約は、次に挙げる事柄を達成することにより、文化の発展に貢献することを目的とする。
1. 著作者の権利の保護
2. 著作物に容易に接することのできる機会の保障
3. 新たな創作活動の促進
(適用範囲等)
第2条 この規約は、この規約を適用する旨が表示された著作物(以下「対象著作物」という。)並びにその著作者および利用者に適用される。
2 この規約は、次に挙げる時点で適用が始まる。
1. 対象著作物およびその著作者:対象著作物を公表した時点。
2. 利用者:対象著作物を利用(入手は含まない。)した時点。
3 この規約は、著作権に関連する法令および条約等により著作者の許諾なく行うことが認められている行為については、適用されない。
4 この規約を理由に、次に挙げる行為を正当化することはできない。
1. 第三者の権利を侵害すること。
2. 裁判または法律等に基づく措置に応じないこと。
3. 法令に違反すること。
5 この規約は、対象著作物に別のライセンスを同時に適用することを妨げない。
(規約内容の表示)
第3条 この規約を適用する者は、この規約の全文、またはこの規約の全文が掲載されたページへのURLを表示しなければならない。
(表示方法)
第4条 この規約で表示することが義務付けられている事項は、利用者が容易に認識できるような方法で表示しなければならない。
2 前項における表示は、必ずしも対象著作物に含まれている必要はない。
(利用区分)
第5条 この規約において、対象著作物の利用形態は以下のように区分される。
1. 零次利用:他人に影響を及ぼさない利用形態をいい、例えば以下の例がある。
a. 閲覧・鑑賞・実行(プログラムの場合)
b. 個人的な複製・改変
2. 二次利用:零次利用に該当しない利用形態のうち、創作的な改変を加えた対象著作物を利用するものをいう。
3. 一次利用:零次利用および二次利用に該当しない利用形態をいい、例えば以下の例がある。
a. 転載・頒布・貸与・譲渡
b. 上演・演奏・口述
c. 展示・上映・放送
d. インターネット上へのアップロード
e. プログラムの場合は、インターネットを通じて第三者が実行できる状態にすること。
2 この規約において、引用(著作物を、自らの著作物に組み入れて利用することをいう。以下同じ。)は以下のように扱われる。
1. 対象著作物に創作的な改変を加えて引用する場合:二次利用
2. 前号に当てはまらない場合:一次利用
3 対象著作物が新しい著作物の製作を補助する機能を持つプログラムの場合、そのプログラムを用いて作成された著作物は、この規約とは全く関係なく、従って自由に利用することができる。
(零次利用)
第6条 利用者は、対象著作物を自由に零次利用することができる。
(一次利用)
第7条 利用者は、対象著作物の題名および著作者の氏名(実名に限らない。以下同じ。)を表示する場合に限り、その対象著作物の全部または一部を一次利用することができる。ただし、不明な事項がある場合は、その項目を表示する必要はない。
(二次利用)
第8条 利用者は、対象著作物を、以下の条件に従い二次利用することができる。
1. 対象著作物(この条では以下「原著作物」という。)を二次利用して製作した著作物(以下「二次的著作物」という。)に、この規約を適用すること。
2. 原著作物の題名および著作者の氏名を表示すること。ただし、不明な事項がある場合は、この限りではない。
3. 原著作物に加えた改変について表示すること。
4. 原著作物のうち、権利または義務に関する事項を表示する部分が改変されていないこと。
5. 原著作物のソース(プログラムにおけるソースコードなど、著作物の編集に適した形式のデータのことをいう。以下同じ。)が公開されている場合は、二次的著作物のソースを公開すること。ただし、プログラムの二次的著作物をインターネットを通じて第三者が実行できる状態にするのみであるときは、この限りでない。
2 前項の二次利用が引用である場合は、引用箇所にのみ前項の規定が適用され、また前条第4号の規定は、権利または義務に関する事項を表示する部分を引用する場合にのみ適用される。
(引用に関する特例)
第9条 利用者は、対象著作物を引用する場合は、第7条または第8条に従うほか、さらに引用箇所を表示しなければならない。
2 第7条、第8条および前項の規定にかかわらず、著作物の印象に対する引用の影響が十分に小さい場合は、対象著作物を引用した著作物を自由に利用することができる。
(著作者の名声を害する利用の禁止)
第10条 利用者は、第7条から第9条までの規定にかかわらず、著作者の名声を害する方法(正当な言論の範疇に属するものを除く。)で対象著作物を一次利用または二次利用してはならない。
(追加規定の禁止)
第10条の2 利用者は、対象著作物の一次利用および二次利用にあたり、この規約に矛盾する規定を設けてはならない。
(免責規定)
第11条 対象著作物の著作者は、利用者が対象著作物を利用したために生じた一切の損害、並びに対象著作物の商用性および特定の用途に対する適合性について、その責任を負わない。
2 対象著作物の著作者は、前項の旨を表示しなければならない。
(規約の適用の中止・終了)
第12条 対象著作物に対するこの規約の適用を、著作者は中止または終了させてはならない。
2 対象著作物の利用者がこの規約に違反した場合は、その時点をもって、その利用者に対するこの規約の適用は終了する。
3 前項の場合、その利用者にかかわる著作物に対するこの規約の適用は、以下のように扱われる。
1. その利用者が一次利用していた対象著作物:継続。
2. その利用者が対象著作物から製作した二次的著作物:継続または新規適用(その二次的著作物が第8条第1号に従っていない場合)。ただし、その二次的著作物が第8条および第9条に従っていない場合、その二次的著作物を一次利用および二次利用するには、第8条および第9条に従うように修正しなければならない。
3. 上記に当てはまらない場合:そもそも適用されない。
(規約の改版)
第13条 この規約の改版権は、森 功(Orios)が専有する。
2 この規約を改版する場合は、必ずバージョン符号を変えなければならない。
3 この規約が改版された場合、改版される前に発表された著作物については、改版前および改版後のどちらの規約に従ってもよい。ただし、あらかじめバージョン符号を指定して発表された著作物については、この限りでない。
(規約の利用)
第14条 この規約は何人も自由に利用することができる。ただし、この規約の作成者の名声を害するような利用(正当な言論の範疇に属する行為を除く。)をしてはならない。

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