Orios著作物利用規約 Ver.1.04

平成十七年十二月二十七日制定
(目的)
第一条 この規約は、コピーレフトの精神に基づきかつ明確な利用規約を設けることで、著作者の権利の保護を図るとともに文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この規約において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 知覚 閲覧、鑑賞、聴取、もしくはその他の手段(プログラムの実行を含む。)により、著作物の形式および内容を認識することをいう。
 表示 著作物の利用者が当該著作物を入手または知覚する際に、当該著作物の利用者に伝えるべき事項を当該著作物の利用者が認識できるようにすることをいう。
 複製 著作物の一部もしくは全部を、同一性を保持しつつ有形的に再製することをいう。
 公衆実行可能化 インターネットを通じて、プログラムの著作物を第三者に実行されうる状態に置くことをいう。
四の二 転載・上演等 著作物の一部もしくは全部を転載、頒布、貸与、譲渡、上演、演奏、上映、放送、口述、展示、公衆送信可能化、もしくは公衆実行可能化すること、または公衆実行可能化された著作物の使用権の譲渡もしくは貸与等することをいう。
 営利 著作物の転載・上演等を行うことにより、送料、媒体にかかる費用、上演等に使用する施設および機器の使用料、並びにその他専ら当該著作物に対する当該行為を行うことのみを目的とする器具もしくはサービス等にかかる費用の総額を超える金額を利益として得ることをいう。
(適用範囲)
第三条 この規約は、この規約に従い配布される旨が表示された全ての著作物(以下「本規約適用著作物」という。)、並びに当該著作物の作成者および利用者に適用される。ただし第十八条は、全ての人に適用される。
 複数の著作物の集合体における前項の表示は、当該集合体を構成する著作物の一に、当該集合体を構成する全部もしくは一部の著作物に適用する旨を表示することで足りる。ただし、この場合において本規約適用著作物の作成者は、当該著作物の利用者が当該表示の存在を容易に認識できるようにしなければならない。
 著作権関連法規および日本国が締結した条約により著作権者の許諾なくして行うことが認められている行為に対しては、この規約は適用されない。
(知覚権)
第四条 本規約適用著作物の利用者は、目的を問わず自由に当該著作物を自らが知覚するために必要な行為を行う権利を有する。
 前項に掲げる行為は当然制限されない。
(複製権)
第五条 本規約適用著作物の利用者は、当該著作物を自由に複製する権利を有する。
 本規約適用著作物の作成者は、前項に掲げる行為を制限してはならない。
(転載・上演権等)
第六条 本規約適用著作物の利用者は、当該著作物の作成者氏名(実名に限らない。以下同じ。)を表示する場合に限り、当該著作物の一部もしくは全部を転載・上演等する権利を有する。
 営利目的で転載・上演等を行う場合は、前項の規定に従い、かつ当該著作物の作成者に許諾を取り、さらに当該転載・上演等を行うための条件が提示された場合はその条件に従わなければならない。
(翻案権)
第七条 本規約適用著作物の利用者は、提供された当該著作物(以下「原著作物」という。)を修正、加筆、編集、翻訳、もしくはその他翻案した著作物(以下「二次的著作物」という。)を自由に作成し、さらに当該二次著作物を知覚および複製する権利を有する。
(二次的著作物転載権等)
第八条 本規約適用著作物の利用者は、次に掲げる条件を満たす場合において、前条に基づき作成された二次的著作物を転載・上演等することができる。
 当該二次的著作物に本規約を適用すること。
 原著作物の題名および作成者氏名を表示すること。ただし表示すべき事項のうち不明なものがある場合は、当該事項を表示しなくてよい。
 削除
 原著作物および当該二次的著作物間の差異を表示すること。
 作成者であるか否かを問わず、当該二次的著作物を公衆実行可能化する場合は、原著作物の作成者の氏名および当該著作物が二次的著作物である旨を当該二次的著作物の実行結果に含めなければならない。
 営利目的で当該二次的著作物の転載・上演等を行う場合は、前々項の規定に従い、かつ原著作物の作成者にその許諾を取り、さらに当該転載・上演等を行うための条件が提示された場合はその条件に従わなければならない。
(引用権)
第九条 本規約適用著作物の利用者は、当該著作物の一部または全部を引用して新たに著作物を作成し、さらに当該著作物を知覚および複製する権利を有する。
(引用包含著作物転載権等)
第十条 本規約適用著作物の利用者は、次に掲げる条件を満たす場合において、前条に基づき作成された著作物(以下「引用包含著作物」という。)を転載・上演等することができる。
 引用元の著作物(以下「被引用著作物」という。)の題名および作成者氏名を表示すること。ただし表示すべき事項のうち不明なものがある場合は、当該事項を表示しなくてよい。
 当該引用包含著作物における当該引用の含まれる箇所を表示すること。
 営利目的で当該二次的著作物の転載・上演等を行う場合は、前項の規定に従い、かつ被引用著作物の作成者にその許諾を取り、さらに当該転載・上演等を行うための条件が提示された場合はその条件に従わなければならない。
 当該引用包含著作物において本規約適用著作物からの引用があることにより当該引用包含著作物のおおよその印象に影響を及ぼさない場合、もしくは当該引用が著作権関連法規および日本国が締結した条約により認められている範囲内である場合は、前二項は適用されない。
(改変引用包含著作物転載権等)
第十一条 本規約適用著作物の利用者は当該著作物の一部または全部を、第七条に基づき修正、加筆、編集、翻訳、もしくはその他翻案をし、さらにその一部もしくは全部を引用して新たに著作物を作成し、および当該著作物を知覚および複製する権利を有する。
 前項に基づき作成された著作物を転載・上演等もしくは公衆実行可能化する場合は、第八条および第十条の規定を準用する。
(生成著作物転載権等)
第十二条 プログラムの本規約適用著作物の利用者は、当該プログラムが新たな著作物の作成もしくはそれを補助する機能を有する場合において、その機能を用いて作成された著作物を自由に利用する権利を有する。
 プログラムの本規約適用著作物の作成者は、前項に基づき作成された著作物の利用にいかなる制限も設けてはならない。
(免責規定)
第十三条 本規約適用著作物の作成者は、当該著作物の利用者が第四条から第十一条に掲げる行為を行ったために生じたいかなる損害、商用性、および特定の用途に対する適合性についてもその責任を負わない。
 本規約適用著作物の作成者は、当該著作物が前項に基づき無保証であることを表示しなければならない。
(追加規定の設定)
第十四条 本規約適用著作物の作成者は、この規約で定められている本規約適用著作物の利用者の義務を緩和する規定を定めることができる。
 本規約適用著作物の作成者は、前項で設定が認められている緩和規定を除いては、当該著作物の利用に関していかなる追加規定も設けてはならない。
(個別緩和)
第十四条の二 本規約適用著作物の作成者は、この規約で定められている本規約適用著作物の利用者の義務を個別に緩和することができる。
(本規約適用の中止および終了の禁止)
第十五条 本規約適用著作物の作成者は、一度この規約を適用した著作物に対して、その適用を中止もしくは終了することはできない。
 本規約適用著作物の作成者が当該著作物を改変したものについてはそれを新たな著作物とみなし、当該作成者が本規約を適用する旨を表示しない限りその著作物に本規約は適用されない。
 前項における新たな著作物に対する著作権は、本規約適用著作物の利用者に何ら影響を及ぼさない。
(追加規定の改正)
第十六条 本規約適用著作物の利用者は、第十四条第一項に基づく追加規定が改正された場合においては、当該改正以前に配布されていた本規約適用著作物に限り、改正前もしくは改正後のいずれの規定に従ってもよい。ただし当該改正前の規定に従う場合はその旨を表示しなければならない。
(規約の改版)
第十七条 この規約の改版権は森 功(Orios)が有する。ただし、この権利は第三者がこの規約を修正することによって新たな別の規約を作成、公開および利用することを妨げない。
 この規約を改版する場合は、必ずバージョン符号を変えなければならない。
 この規約が改版された場合は、当該改版以前に配布されていた本規約適用著作物に限り、改正前もしくは改正後のいずれの規約に従ってもよい。ただし、あらかじめバージョン符号を指定して本規約を適用した著作物についてはこの限りではない。
(本規約の著作権放棄)
第十八条 何人もこの規約に対して著作権を主張してはならない。

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