Orios著作物利用規約 Ver.1.10

平成十八年六月二十四日制定
(目的)
第一条 この規約は、コピーレフトの精神に則った明確な利用規約を設けることで、著作者の権利の保護を図るとともに、文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 知覚 閲覧、鑑賞、聴取又はその他の手段(プログラムの実行を含む。)により、著作物の形式及び内容を認識することをいう。
 表示 著作物の利用者が当該著作物を入手又は知覚する際に、当該著作物の利用者に伝えるべき事項を当該著作物の利用者が認識できるようにすることをいう。
 複製 著作物の全部又は一部を、同一性を保持しつつ有形的に再製することをいう。
 公衆実行可能化 インターネットを通じて、プログラムの著作物を第三者に実行されうる状態に置くことをいう。
 転載又は上演等 著作物の全部又は一部を転載、頒布、貸与、譲渡、上演、演奏、上映、放送、口述、展示、公衆送信可能化若しくは公衆実行可能化すること又は公衆実行可能化された著作物の使用権の譲渡若しくは貸与等を行うことをいう。
 営利 著作物の転載又は上演等を行うことにより、送料、媒体にかかる費用、上演等に使用する施設及び機器の使用料並びにその他専ら著作物に対して当該行為をすることのみを目的とする器具及びサービス等にかかる費用の総額を超える金額を、利益として得ることをいう。
 翻案等 著作物を修正、加筆、編集、翻訳又はその他翻案することをいう。
 二次的著作物 著作物の翻案等を行って作成される著作物のことをいう。
 原著作物 二次的著作物の作成の基となった著作物のことをいう。
 作成及び翻案用形式 著作物の作成及び翻案等を行うのに適した、著作物の形式の一つのことをいう。
十一 引用著作物 著作物の形式及び内容の全部又は一部を引用して作成された著作物のことをいう。
十二 被引用著作物 その形式及び内容の全部又は一部を引用著作物の中で引用された著作物のことをいう。
(適用範囲)
第三条 この規約は、この規約に従い配布される旨が表示された全ての著作物(以下「本規約適用著作物」という。)並びにその作成者及び利用者に適用される。ただし、第二十条は全ての人に適用される。
 複数の著作物の集合体における前項の表示は、当該集合体を構成する著作物の一に、当該集合体を構成する全部又は一部の著作物にこの規約を適用する旨を表示することで足りる。ただし、この場合において、本規約適用著作物の作成者は、当該著作物の利用者が当該表示の存在を容易に認識できるようにしなければならない。
 日本国における著作権関連法規又は日本国が締結した条約により著作権者の許諾なくして行うことが認められている行為に対しては、この規約は適用されない。
 この規則をもって第三者に対抗することはできない。裁判又は法律等に基づく措置についても同様とする。
(利用者の制限)
第四条 この規約は、この規約又はこの規約に準拠する利用契約に従わない者に対しては、次条以下に掲げる一切の利用権を認めない。
(知覚権)
第五条 本規約適用著作物の利用者は、目的を問わず自由に、当該著作物を自らが知覚するために必要な行為をする権利を有する。
 前項に掲げる行為は、第四条に該当する場合を除いては、当然制限されない。
(複製権)
第六条 本規約適用著作物の利用者は、当該著作物を自由に複製する権利を有する。
 本規約適用著作物の作成者は、第四条に該当する場合を除いては、前項に掲げる行為を制限してはならない。
(転載又は上演権等)
第七条 本規約適用著作物の利用者は、当該著作物の全部又は一部を転載又は上演等を行う権利を有する。ただし、当該転載又は上演等を行う場合は、当該著作物の作成者の氏名(実名に限らない。以下同じ。)を表示しなければならない。
 営利目的で転載又は上演等を行う場合は、前項の規定に従い、さらに当該著作物の作成者に許諾を取り、かつ、当該転載又は上演等を行うための条件が提示された場合は、その条件に従わなければならない。
(翻案権)
第八条 本規約適用著作物の利用者は、二次的著作物を自由に作成する権利並びに当該二次著作物を知覚及び複製する権利を有する。
(二次的著作物転載権等)
第九条 本規約適用著作物の利用者は、前条に基づき作成された二次的著作物の転載又は上演等を行う権利を有する。ただし、当該転載又は上演等を行う場合は、次に掲げる条件を具備しなければならない。
 当該二次的著作物に本規約を適用すること。
 原著作物の題名及び作成者の氏名を表示すること。ただし、不明な事項がある場合は、その事項を表示しなくてもよい。
 原著作物と当該二次的著作物との相違点を表示すること。
 原著作物のうち、当該原著作物に係る権利又は義務を表示する部分の翻案等が行われていないこと。
 原著作物を作成及び翻案用形式で表現したものが当該原著作物に添付されている場合は、当該二次的著作物を作成及び翻案用形式で表現したものを当該二次的著作物に添付すること。
 当該二次的著作物を公衆実行可能化する場合は、当該公衆実行可能化を行う者が当該二次的著作物の作成者であるかどうかにかかわらず、原著作物の作成者の氏名及び当該著作物が二次的著作物である旨を、当該二次的著作物の実行結果に含めなければならない。
 営利目的で当該二次的著作物の転載又は上演等を行う場合は、前々項の規定に従い、さらに原著作物の作成者に許諾を取り、かつ、当該転載又は上演等を行うための条件が提示された場合は、その条件に従わなければならない。
(引用権)
第十条 本規約適用著作物の利用者は、当該著作物の全部又は一部を引用して新たに引用著作物を作成する権利並びに当該引用著作物を知覚及び複製する権利を有する。
(引用著作物転載権等)
第十一条 本規約適用著作物の利用者は、前条に基づき作成された引用著作物の転載又は上演等を行う権利を有する。ただし、当該転載又は上演等を行う場合は、次に掲げる条件を具備しなければならない。
 被引用著作物の題名及び作成者の氏名を表示すること。ただし、不明な事項がある場合は、その事項を表示しなくてもよい。
 当該引用著作物のうち、当該引用が含まれる箇所を表示すること。
 営利目的で当該引用著作物の転載又は上演等を行う場合は、前項の規定に従い、さらに被引用著作物の作成者に許諾を取り、かつ、当該転載又は上演等を行うための条件が提示された場合は、その条件に従わなければならない。
 当該引用著作物において、当該引用があるにもかかわらず当該引用著作物のおおよその印象に影響を及ぼさない場合又は当該引用が著作権関連法規若しくは日本国が締結した条約により認められている範囲内である場合は、前二項にかかわらず、当該引用を自由に行うことができる。
(改変引用著作物転載権等)
第十二条 本規約適用著作物の利用者は、第八条に基づき当該著作物の全部又は一部の翻案等を行った上で、その全部又は一部を引用して新たに著作物を作成する権利並びに当該著作物を知覚及び複製する権利を有する。
 本規約適用著作物の利用者は、前項に基づき作成された著作物の転載又は上演等を行う権利を有する。ただし、当該転載又は上演等を行う場合は、第九条及び第十一条の規定を準用する。
(生成著作物転載権等)
第十三条 プログラムの本規約適用著作物の利用者は、当該プログラムが新たな著作物の作成又はそれを補助する機能を有する場合において、当該機能を用いて作成された著作物を自由に利用する権利を有する。
 プログラムの本規約適用著作物の作成者は、第四条に該当する場合を除いては、前項に基づき作成された著作物の利用について、いかなる制限も設けてはならない。
(免責規定)
第十四条 本規約適用著作物の作成者は、当該著作物の利用者が第五条から第十三条までに掲げる行為をしたために生じた一切の損害並びに当該著作物の商用性及び特定の用途に対する適合性について、その責任を負わない。
 本規約適用著作物の作成者は、前項の旨を表示しなければならない。
(追加規定の設定)
第十五条 本規約適用著作物の作成者は、この規約で定められている本規約適用著作物の利用者の義務を緩和する規定並びに第九条、第十一条及び第十二条第二項に掲げる行為をする際に当該緩和規定を維持させる規定を定めることができる。
 本規約適用著作物の作成者は、前項で設定が認められている緩和規定及びその維持規定を除いては、当該著作物の利用について、いかなる追加規定も設けてはならない。
(個別緩和)
第十六条 本規約適用著作物の作成者は、この規約で定められている本規約適用著作物の利用者の義務を個別に緩和することができる。ただし、この場合において、当該著作物の利用者は、当該緩和があった旨を表示しなければならない。
(本規約適用の中止および終了の禁止)
第十七条 本規約適用著作物の作成者は、いったんこの規約を適用した著作物に対して、その適用を中止又は終了できない。
 本規約適用著作物の作成者が当該著作物を改変したものは、それを新たな著作物とみなし、当該作成者が本規約を適用する旨を表示しない限り、その著作物に本規約は適用されない。
 前項における新たな著作物に対する著作権は、本規約適用著作物の利用者に何ら影響を及ぼさない。
(追加規定の改正)
第十八条 本規約適用著作物の利用者は、第十五条第一項に基づき定められた追加規定が改正された場合においては、当該改正以前に配布されていた本規約適用著作物に限り、改正前又は改正後のいずれの規定に従ってもよい。ただし、当該改正前の規定に従う場合は、その旨を表示しなければならない。
(規約の改版)
第十九条 この規約の改版権は、森 功(Orios)が有する。ただし、この権利は、第三者がこの規約を修正することによって新たな別の規約を作成、公開及び利用することを妨げない。
 この規約を改版する場合は、必ずバージョン符号を変えなければならない。
 本規約適用著作物の利用者は、この規約が改版された場合においては、当該改版以前に配布されていた本規約適用著作物に限り、改正前又は改正後のいずれの規約に従ってもよい。ただし、当該改正前の規約に従う場合は、改正前の規約に従う旨を表示しなければならない。また、あらかじめバージョン符号を指定して本規約を適用した著作物については、この限りではない。
(本規約の著作権放棄)
第二十条 何人も、この規約に対して著作権を主張してはならない。

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