電子計算機の使用制限および例外使用に関する規定

平成十七年五月二十日制定
平成十七年規定第二号
最終改正 平成十七年六月七日
(目的)
第一条 この規定は電子計算機の過度の使用により学習が妨げられている現状をかんがみ、過度な使用の規制を行うことにより電子計算機の使用と学習の両立を図ることを目的とする。
(規制時期)
第二条 次に掲げる期間においては電子計算機の使用が規制される。
 各学期の中間考査および期末考査の初日より起算して七日前にあたる日の午前零時から当該考査終了時刻までの期間
 長期休暇(寮生の帰宅が強制される休暇をいう。以下同じ。)の宿題が提出期限に間に合わないと思慮したときから当該長期休暇の宿題(提出不要のものを除く。)が全て終了するまでの期間
 前項第二号は、本人の思慮に基づかなければならない。
(規制内容)
第三条 前条第一項における規制は、第四条で認められた例外使用を除く一切の電子計算機の使用を禁止することで行う。
(例外使用)
第四条 次に掲げる場合においては、第二条第一項における規制中であっても電子計算機の使用が認められる。
 テレビジョン放送(有線放送を含む。)の録画を行う場合
 ラジオ放送の録音を行う場合
 その他家族のいずれかにより使用が認められた場合
(録音および録画目的での使用の条件)
第五条 前条第一号および第二号に掲げられた録音および録画を行う場合は次に掲げる条件を満たさなければならない。
 録音および録画に使用する電子計算機の起動は自動で行うこと。
 録音および録画の開始時および終了時に行わなければならない管理作業を行う場合を除いては当該電子計算機に対し指令を出さないこと。
 当該録音および録画が終了し次第すみやかに当該電子計算機を休止させること。
(許諾目的以外の使用の禁止)
第六条 第四条第三項に掲げられた場合における使用にあたっては、その使用が許諾された目的を達成するために必要なもの以外の指令を当該使用にかかる電子計算機に出してはならない。
附則
この規定は制定の翌日より施行する。

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